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成年後見人は医療過誤訴訟を提起出来ますか?
成年後見人には通説では医療同意権はないとされていますが、実際には手術の同意、つまり代諾が少なからず行われています。このような場合、仮に手術が失敗し成年被後見人が不利益を蒙ったとき、成年後見人は医療過誤訴訟を提起出来ますか?
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- yamato12O8
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一か所訂正。 あるいは「失敗」にこだわるなら、 本人はリスクの観点から手術以外の方法を望んでいた。 医師は、他の療法があるにもかかわらずそれを説明せずに手術を強く勧めた。 成年後見人が手術に同意した。 医師は本人の意思を確認しなかった。 手術に失敗し、重篤な後遺症が残った。 と書いていますが、 あるいは「失敗」にこだわるなら、 本人は後遺症リスクの観点から難易度の高い手術以外の方法を望んでいた。 医師は、他の後遺症リスクの低い療法があるにもかかわらずそれを説明せずに難易度の高い手術を強く勧めた。 成年後見人が手術に同意した。 医師は本人の意思を確認しなかった。 手術自体にミスがあったわけではなかったが、結果的には手術は失敗し、重篤な後遺症が残った。 という風にしておきます。 手術自体に医療ミスがないと明記しておかないと、話の本質が外れてしまうので。
- yamato12O8
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そりゃできますわな。 訴訟を提起できるかどうかというだけの話であれば、そんなものできるに決まってるです。 だってそうしなかったら、成年被後見人が原告となる医療過誤訴訟が一切提起できないことになってしまいますから。 成年被後見人は自ら訴訟行為ができないんですよ?じゃあ誰か代わって訴訟を提起する人が絶対的に必要でしょう?ところが、成年被後見人の保護者は成年後見人しかいません。じゃあ成年後見人に訴訟代理権を認めなかったら訴訟ができないじゃないですか。どうするんですか? 医療過誤訴訟に限って特別代理人を選任すべき法的根拠は何もないですから、特別代理人を選任することはできません。 実は質問がおかしいのです。 この質問の何がおかしいかと言えば、医療過誤訴訟を提起すると言っていることに問題があるんです。 この質問に正面から答えれば「訴訟提起するだけならできる」って話になります。言い換えればこれは単なる訴訟代理権の問題であって、その前提となった事実関係において不法行為の成立を阻却する何らかの事由があったかどうかなど関係がないのです。 でも本当の質問の趣旨は、「代諾によって不法行為の成立を阻却するかどうか?」でしょう?つまり、「提起できるか?」ではなくて「請求が認められるか?」が本当の主題でしょう? つまり、実体法と手続法の問題がごっちゃになっているってことですね。 また、実体法の問題としても実は問題があります。 例えば次の例。 手術を受ける際に「成年被後見人でない本人が」同意した。 手術に失敗した。 この場合、「成年被後見人でない本人が」医療過誤訴訟を起こすことは「できます」。 なぜか?医療過誤ってことは医療ミスでしょ?だったら手術に同意があったってミスの責任は負わされます。当たり前。 つまり、同意が有効であろうがなかろうが「医療ミス」があれば責任は負わされます。手術について同意があるからってミスで手術を失敗していいわけではないんですよ。 だから本当は例えばこういう質問をすべきなのです。 成年被後見人本人には輸血を拒否するという信念があった。 成年後見人はそのような意見には否定的であった。 本人が手術の必要がある状態になり、成年後見人が医師に対して輸血拒否の本人の意思を告げずに手術に同意した。 医師は本人の意思を確認しなかった。 手術において輸血が行われ、手術自体は成功した。 本人は、当該成年後見人の同意が無効であることを理由に、また、本人に対する意思確認を怠ったことを理由に、当該輸血行為により受けた精神的苦痛を受けたとして医師に対して慰謝料請求をすることができるか? また、本人の意識がなく、本人の意思を確認することが不可能であった場合はどうか? 違いますか? あるいは「失敗」にこだわるなら、 本人はリスクの観点から手術以外の方法を望んでいた。 医師は、他の療法があるにもかかわらずそれを説明せずに手術を強く勧めた。 成年後見人が手術に同意した。 医師は本人の意思を確認しなかった。 手術に失敗し、重篤な後遺症が残った。 なんてのでもいいです。 これは完全に「実体法の問題」です。そして、論点は、 1.成年後見人に医療行為に関する同意見があるか。 2.成年後見人には同意権がないとして、無効な同意について医師の責任をどう考えるか。 という話。 なお、弁護士代理の原則は「訴訟委任」の場合の話です。法定代理人は訴訟委任による代理人ではないので弁護士でなくても簡裁に限らず訴訟代理ができます。
- tk-kubota
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成年後見人は成年被後見人を代理するので、医療ミスによる損害賠償訴訟はできます。 できますが、損害賠償金が160万円を超えるならば弁護士でないとできないから、 成年後見人が弁護士を復代理として選任します。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
医療過誤訴訟は、不法行為または債務不履行に基づく「損害賠償請求訴訟」であり、金銭の賠償を内容とするものです。 金銭の賠償を内容としていますから、「医療の同意」とは違います。 そして成年後見人は、成年被後見人の財産管理権があります。 したがって、医療過誤訴訟を提起できます。 心配であれば、家庭裁判所に相談すればよいでしょう。 また、和解に関しては、家庭裁判所に相談すべきです。