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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:原告尋問の答弁の内容が違います、どうすればいい?)

原告尋問の答弁の内容が違います、どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • 民事損害賠償訴訟において、原告本人尋問の答弁が変更されています。録音された答弁と裁判所書記官の作成した「証人等調書」での答弁が一致しません。
  • 書面の訂正請求や録音テープの開示、第三者による確認請求などの手続きが可能です。訂正手続きやその効力について詳しく解説します。
  • 原告尋問での答弁が変更された場合、証拠の信用性に影響を与える可能性があります。適切な手続きを踏んで訂正を求めることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
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回答No.1

macd999 さんが、原告で原告本人尋問ならば、その尋問は、被告か被告代理人か裁判官です。 又は、被告の反対尋問でも原告の証言があります。 それらはバッチシ理解していますよね。 それらによって調書は若干変わることがあります。 裁判所書記官は、口頭弁論ごとに調書を作成しますが、尋問などでは録音し、後で、聞きながら整理し調書とします。 何しろ、30分も1時間もある証言を全部調書として記載するのではなく、要点だけ整理して記載します。 そのため、例えば「・・・を知っていますか」の問いに、「はい」と答えたのに「知りません。」と言う調書ならば問題ですが、内容が少々変わった書き方も現実にはあります。私も経験しています。 書記官も裁判官と同じように、その事件を包括的に把握していますから、それほどのミスはないはずです。 どうしても納得できなければ裁判所書記官に対して「忌避の申立」ができますが、99%の確率で認められないと思います。 何故ならば、「書面の訂正請求や録音テープの開示、裁判所内の第三者による確認請求」は民事訴訟法ではないからです。(録音テープは、そのコピーの閲覧は許されますが、仮に、間違いがあったとしても、それを是正する方法が法定されていません。) なお「裁判所書記官の処分に対する異議の申立」はできますが、今回の場合は「処分」ではないので、この条文による異議はできないです。

macd999
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。 原告側、被告側の尋問は、かなり長い時間ありましたのでまだ全文を読んでいないのですが、少し見て違った箇所があったので気になりました。 今のところ、「はいそうです」を「いいえ、違います」というような明らかな間違いは見つかっておりません。 全体を把握した内容であれば、しょうがないのですね。 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

>全体を把握した内容であれば、しょうがないのですね。 そうです。 本人尋問ならば、裁判も終盤戦です。 裁判官も判決を書くときに、どうしようかと考えているときです。 そのようなわけですから、裁判官が決められないことがあるならば、その時点で必ず聞きます。 従って、細かな言い回しなど気にする必要はないと思います。 大局的に判断ししますから。

macd999
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございます。

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