- 締切済み
成年後見人が付いてる人が原告になれるのせしょうか?
教えて下さい。成年後見人(弁護士)が付いてる人が原告となり民事裁判出来るのでしょうか?祖父(成年後見人が付いてる)が祖父の面倒を見ないからお金(8千万)寄越せと起訴状が地裁からきました。今まで一緒に暮らして来て、10年前から徘徊をし食事もお風呂も世話してきました。その息子(叔父)が祖父を連れて行き(10日目)に起訴状が届きました。お金は一切祖父は払わず面倒を見てきたのですが(叔父は一切払わず面倒もみません)起訴状を受け取りびっくりしました。 祖父は叔父を嫌っていて、相続の為と痴呆症になる前叔父に叔父が住んでる土地(祖父の名義)以外いらないと念書も書かせていました。 弁護士を入れ裁判してるのですが、裁判官も出来ないと言った生命保険の受取人も叔父に再発行し受取人を自分に変え(契約者は祖父でお金は私の家族が全額払いました)そこで次回になりました。祖父は何も分からず言われた通りになる症状で、裁判には一切出ません。相手の弁護士が自分の事務所に来た時はしっかり話せますが高齢の為裁判に来られないと言っています(来るのは叔父です)そのように、痴呆症の祖父が原告となり(多分祖父のお金を使って)裁判をする事が許されるのでしょうか? 成年後見人に始めは叔父がなると家裁に申し立て却下され(申し立てる2月前に生命保険の受取人を変えました)弁護士がなり、その成年後見人が土地の名義を叔父に変更すると言っていました。裁判官はそれは出来ないと言って(他にも土地が有り)いましたが不安です。相続の時にやれば良いと思うのですが、叔父が肝硬変で叔父の妻が進めて裁判を起こしたようです。今まで叔父は裁判は起こさなく恐喝の様な事で一軒家が建つ程お金を取っているから(裁判になり他の人が教えてくれました)これ位平気なようです。 叔父が原告なら反訴を考えるのですが、祖父が原告なのでそれも出来ず、仕事も集中出来ない状態です。 長くなりましたが、この様な事が許される事か教えてください。次回裁判の時に裁判官に話す知恵を教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
補足です。 特別代理人も法定代理人なので、法定代理人が特別代理人から成年後見人に交代したと表現した方が適切でした。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>始めの起訴状は特別代理人の叔父が祖父に代わって裁判を起こし、 成年後見人である弁護士が訴えを起こしたと言うより、はじめはお祖父様の特別代理人(民事訴訟法第35条の類推適用)として叔父が訴えを提起し、その後、弁護士が成年後見人に就職したので、単に特別代理人から法定代理人にかわっただけの話だと思います。 口頭弁論でも、口頭弁論の外でも、御相談者の主張を成年後見人である弁護士に主張してください。その弁護士が事情を理解すれば、訴えを取り下げるでしょう。 いずれにせよ、御相談者の弁護士とよく相談して対応してください。 民事訴訟法 (特別代理人) 第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。 2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。 3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。
お礼
有難うございます。 祖父の成年後見人に裁判の事を言った時、祖父が言う分けないと言ったら、僕は裁判官じゃないので答えられません。と言っていて、他の事を聞いても裁判官じゃないので・・としか答えてくれませんでした。 成年後見人は祖父の為というより、叔父の為に動いているとしか思いえません。成年後見人を変えるか、監督みたいな人を付けるしかないんでしょうね。相談にのって頂きありがとうございました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
訂正します。 誤 成年被後見人の法定代理人である成年後見人が訴訟代理人となって訴えを提起する必要があります。 正 成年被後見人の法定代理人である成年後見人が法定代理人として訴えを提起する必要があります。 民事訴訟法 (原則) 第28条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
お礼
有難うございます。後見人が代理人となり訴える事が出来るという事ですね。何の証拠も無くしかも、成年後見人と話した時裁判の内容を知らなかったのです。生命保険の証書も後見人に出しましたが、叔父が受取人を変えたのを知らず(最近知りました)再発行前の物を後見人が持っています。財産記載にそのまま載っていました。財産を調べるのも後見人の仕事と思いますが、叔父が言うまま委任状を出し、裁判の内容すら知らない人が祖父の代理として裁判を起すのが信じられないと思います。
- pucchinpurin
- ベストアンサー率21% (106/486)
弁護士がおじいさん(すなわち成年被後見人)なわけですよね。 それで、その弁護士が、おじいさんの後見人として、おじいさんを原告として裁判を起こしていると。 ということであれば、民訴31条より、なんら問題ないですよ。 ただ、その弁護士は叔父さんの言いなりのようですね。 おじいさんにとっても今の状況はかわいそうですし、依頼している弁護士さんに、成年後見人をお父さんに変更できないか相談してみるといいと思います。
お礼
有難うございます。 弁護士は成年後見人と別の弁護士で、裁判官と話す時は弁護士と叔父が裁判所に来て、成年後見人は来ません。もちろん祖父も来ません。 父は亡くなっており、他の兄弟は居ますがその人達は成年後見人になるつもりは無いようです。ですが、この状況を話てかなり怒っていました。裁判こそ起していないのですが、叔父は祖父の面倒をみないからと言って他の兄弟に電話で何百万寄越せと電話をしてきたと聞きました。 後見人を他の弁護士に変えようと思うと、こちらの弁護士に話した所、成年後見人になる弁護士は似たような人ばかりだから変えても同じ状況になると言っていました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
成年被後見人も当事者能力はありますから、原告になることはできます。しかし、訴訟能力がありませんから、成年被後見人の法定代理人である成年後見人が訴訟代理人となって訴えを提起する必要があります。 訴状の当事者の記載をみて下記のようになっていないか確認し下さい。 原告 住所略 甲野太郎 法定代理人成年後見人 住所略 乙山二郎 民事訴訟法 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力) 第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
お礼
有難うございます。 起訴状にはたしかにそうなっています。 法的に良いんですね。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>成年後見人が付いてる人が原告になれるのでしょうか? 本当に家庭裁判所が認めた成年被後見人なら、一般論としてできません。 (民事訴訟法31条) 確認すべきこととしては、 ・本当に祖父は成年被後見人の認定を受けているかどうか ・その訴状の原告は本当に祖父本人かどうか の2点ですね。
お礼
教えてくださり有難うございます。 成年後見人は家庭裁判所で選任して貰いました。 始めの起訴状は特別代理人の叔父が祖父に代わって裁判を起こし、(成年後見人選出中)決まってから、後見人がとういう感じです。私自身祖父が裁判を起こすとは思えず、裁判官にも話しました。裁判官は何も答えず、叔父と縁を切る為にお金を払いもし叔父が祖父を追い出したら裁判を起こすように書面を残す形の和解にしたらどうかと言っていました。認知症の証明は祖父の弁護士から病院記録で痴呆症があるとの診断書(10年位前の物)を出してきて、明らかに認知症と分かっていて裁判になっています。 生命保険も受取人を変え(証書は再発行したらしいです)その2ヵ月後叔父がなると家裁に申し立てた事もおかしいと思います。祖父は見た目は普通ですし字も書けます。保険会社も字が書ければ受取人を変える事も出来るし、成年後見人が付いていようと字が書ければ解約も出来ると言います。 叔父が引き取り起訴状が届いてから、祖父が徘徊し私が見つけ祖父に裁判を起こしたのかと聞いたら「何も知らない」と言っていました。その時起訴状に原告(祖父)と会ったり話したりしないようにと書いてあったので、見つけた時もどうしてよいのか分からず、ほっとく事も出来なく一旦家に居れ叔父に連絡しました。 起訴状の陳述書自体祖父が言うわけ無い事が書いてあり、名前のみ祖父の字で後はパソコンでした。 このような事が普通の裁判になるのでしょうか?
お礼
補足説明有難うございます。