- ベストアンサー
この事件でAは原告になりえますか?
金銭関係の事件です。 Aさんがある会社にある代金の支払いをしました。 その時、振込みにあたり、その日都合が悪く ATMまで行けなかったので、兄弟のBさんが Aの代理として振込みに行きました。 Aさんは、手渡しでBさんにお金を返しました。 その後、そのお金が実は会社から不当な理由によって 請求されたと判明しました。 当然、Aさんが会社に「返してください」といいたいところ なのですが、実際にATMに振込みに行ったのはBだし、 うっかりしてBの名前で振り込んでしまったので、 一見すると、Bが原告となって返還請求をすることになります。 しかし、Bは立て替えたお金を ちゃんとAから返してもらったので、 やはりもともとのAが会社に対して返還を求めることに なると思うのですが、 実際の訴訟の場合、Aが原告になってOKなのでしょうか? Bさんが、「確かに、自分が立て替えた代金はAから返して もらいました。自分は支払いの代行をしただけです」と 一筆書けばOK(裁判官に認められる)でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その「ある会社」は、Aさんに請求していたわけですよね。 そうすると、その会社は、Bさんから振り込まれたお金がAさんからのものとわからないので、Bさんが「間違って振り込んだ」ことを理由にすれば、簡単な法律構成となって勝訴は早道です。 Bさんは、取り立ててAさんに戻せばいいことです。 Aさんが原告となれないことはないですが、それには、「私が、私の代理人が振り込んだお金は、もともと、被告会社の不当な請求なので、返してください。」と云うことになるので、争いは「請求が正当かどうか」となり、Bさんの請求より煩雑になります。 いずれにしろ、法律構成をしっかりすれば、AさんでもBさんでも原告となれます。
その他の回答 (2)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
念のためですが、「Bが誤って振り込んだ」とした場合には、組戻手数料などの諸費用は(訴訟に出たときは訴訟費用も)Aの負担となることが予想されますし、相手方会社が不当請求だと認めていない場合には改めてAに不当請求をしてくるおそれもあります。 したがって、コトは法律構成の問題に留まらないため、Bの誤振込とする構成は、場合によっては選びうるものであり、場合によっては選ぶべきでないもの、といえそうです。
お礼
ありがとうございます。
そもそも、相手先会社はその「B名義の振込」を「Aさんからの支払」として受領したのでしょうか。 相手先が受領したと認めていなければ、請求原因以前に「支払済みかどうか」を争う必要がありますし、認めてくれているなら別に一筆云々は必要ありません。 理屈の上では「請求の原因が不当だから返せ」と不当利得返還請求をして、それに対して相手が「受領していない」と言うのならば、その時点で初めて「B名義の振込が当該支払である」と主張すればいいだけのことと思えます。 まあ、実際には最初からその部分の主張もしておけば手間が省けるのは確かで、その方が望ましいのかもしれません。
お礼
そもそも、相手先会社はその「B名義の振込」を「Aさんからの支払」として受領したのでしょうか。>> そうです。
お礼
tk-kubotaさんいつもありがとうございます。