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株式譲渡承認の取締役会議事録の印鑑
定款で株式の譲渡に当たっては取締役会の譲渡承認決議が必要になっています。 今回、取締役間で株式譲渡を行うことになりました。 この為、当該取締役は利害関係者となり、決議には加わっていません。 さて、取締役と会社とが取引行為を行ういわゆる「利害関係取引」の承認にあたっては、出席取締役全員が会社実印または個人実印での押印が必要と聞いています。 今回の株式譲渡承認決議は会社と取締役との取引行為ではありませんが、議事録には全員が実印で押印しなければならないのでしょうか?
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