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取締役会に欠席した取締役が、後日その議事録を見て捺印することは違法です
取締役会に欠席した取締役が、後日その議事録を見て捺印することは違法ですか? 取締役会議事録の位置づけについて、質問させてください。 取締役会に欠席した取締役が、その取締役会で報告されたことや承認事項について確認したことを示すため、欠席取締役についても押印をしようとしています。 (もちろん、出席取締役は押印します) 通常会社法では、出席取締役、監査役が押印することは求められていますが、欠席した取締役の名前や押印は記載しないのが一般的かと思うのですが、 上記運用は違法なのでしょうか?? すみませんが、よろしくお願い致します!
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「出席取締役」として記名押印するのは問題でしょうが、「決議内容を確認しました。」という意味での押印であれば問題ないかと思います。 ちなみに、会社法(会社法施行規則第101条)では、取締役会議事録への押印についての全般的な定めはありませんので、代表取締役選定案件以外は、押印要領は各会社が任意に定めることができます。 なお、決議に参加できる取締役の過半数の出席なく取締役会が開催されたとなれば、別の意味で問題となります。
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- E-1077
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回答No.1
欠席するに当たり「委任状」をとる必要があります。出席するのが仕事ですからね。 持ち回りといって実際には取締役会を開かずに書類だけ回して終わる会社もあります。その際には三文判でいいので、押します。その際には全員出席と一文を入れます。 違法ではありませんが、欠席者にはその旨を知らせる義務はあります。つまり召集と開催の日時のタイムラグは二週間ですから、そこを考えて議事録を作る必要があります。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 ご回答頂いたように、決議内容に問題はないことを確認したという意味で押印をする方向で進んでいます。 ただ、書面決議ということで押印となると、取締役会規程や定款の変更も必要になるようなので、このあたりも含めてもう少し検討してみることにしました。 ありがとうございました!