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刑事訴訟で出てくる「訴因」と「公訴事実」って、同じ
刑事訴訟で出てくる「訴因」と「公訴事実」って、同じ意味と考えていいのでしょうか? 【公訴事実が訴えの概要で、訴因は犯罪の具体的な事実(緻密に説明した部分)という判断で十分ですかね?】 NHKの伊藤塾のEテレで、模擬口述試験のシーンがあって、試験官が受験生に「公訴事実ですか?」と聞いて、受験生が「訴因です」と言い、試験官が「訴因ですよね」というシーンがありました。 で、何が違うのかな?と思い、いろいろ調べたら【】のような解釈になったのですが、合ってますかね?
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noname#235638
回答No.1
その判断で十分、とするしかない ・・・それでいいんじゃないでしょうか。 程度のことを感じました。 刑訴法第256条 と 312条 にしか関係しないから 実務上はそんなに問題となることもないが 理論的には、もっとも難しく判断の別れる問題 では、ないでしょうか? ただし 質問者様のいう 訴因は犯罪の具体的な事実 ↓ 訴因とは 犯罪の構成要件にあてはめて法律的に構成された具体的事実 ということですから これは、質問者様の判断、それでいいと思います。 僕が誰かに説明するとすると 公訴事実は、一切の事実 訴因とは 犯罪の構成要件にあてはめて法律的に構成された具体的事実 かな?・・・と思いました。 刑事訴訟法にはっきりと書いてないし 僕も書いてはいるが、ホントのところはわかってないんですよ。