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包括的一罪なのに訴因追加された場合

 刑事裁判で、A訴因により被告が起訴されました。その後、検察官は公訴事実の同一性の範囲内であるB訴因を追加しました。ところが、審理してみるとA訴因の包括一罪であって、B訴因はそれに吸収されることが分かりました。  裁判所は判決でB訴因についてどのように判断すべきですか?

みんなの回答

  • kanpyou
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回答No.10

論点刑訴法・第12回 http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/12.html 論点刑訴法・第13回 http://www.law.keio.ac.jp/~yasutomi/keiso_semi/ronten/13.html ごさんこうに。

noname#34093
noname#34093
回答No.9

 微妙に思ったのですが、これは、「検察官が、B訴因について、A訴因と公訴事実の同一性があると考えて」312条によって訴因追加をしたが、結果として(客観的には)A訴因とB訴因が併合関係の独立の訴因であり、吸収関係にあるということが判明した、という事例でいいんでしょうか。  要は検察官が主観的に312条で訴因追加(予備的訴因ないし択一的訴因の形式)できると思って請求したところ、これは間違いで、客観的には追起訴の手続が取られるべき場合になっていたので、裁判所は、検察官所定の訴因形式と異なる認定をなしうるのか、という意味で考えていたのですが。  だから、自分の見解は、追起訴の処理と同じ形式になっています。  一つ問題とすべきは、訴因の択一的ないし予備的記載の審理である場合に、併合審理としての手続き保障が十分になされているかという手続的問題くらいかなと思っていたので。  もっとも、これは密接な事実関係があるのが通常だから、手続代替の要件を満たすと考えて、特にふれなかったのですが。  仮に、客観的に公訴事実の同一性がある訴因で、かつ、客観的に吸収関係にある訴因という場合を想定していたのであれば、これは存在するはずがありません。  前者の訴因は、実体としては一つの訴因で、後者は複数の訴因という関係にあるからです。  公訴事実の同一性の範囲で312条で訴因追加というのであれば、訴因の択一的ないし予備的記載の問題となり、この場合は、各訴因が条件関係によって結びついているので、認定したのと反対側の訴因については、特段の裁判所の判断は必要ない(もっとも判断しなくても違法な判決ではないという意味ですが。)ということになります。(判例です)  他方で、検察官の訴因が提示された以上は裁判所は判断することが必要とする見解もありますが。  これに対して、追起訴の場合には、別個に手続が成立するはずの複数の訴因について、事実が密接に関連することから、まとめて審判した方がいいとのことで、併合審理が行われますが、この場合には、訴因が複数であることに間違いがないですから、すべての訴因について、罪となるべき事実の中で、有罪、無罪を判断することになります。  以上の議論を前提として、組み合わせて考えた新事例というわけではないですよね。

noname#34093
noname#34093
回答No.8

いろいろ書いておいてなんですが、ちょっと整理したい事項があるので、もう一度書き込みます。

  • kanpyou
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回答No.7

同一事件の裁判は、「控訴棄却」です。

  • kanpyou
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回答No.6

訴因の追加は、訴因の変更で罰条を追加する形の「追起訴」とは異なるので、罰条個別での判断は必要ないでしょう。(追加訴因は、本位的訴因の公訴事実を構成するので、審理対象とすればよいだけなのでは。) ただ、訴因の変更で罰条を変更する場合は、公訴事実の同一性問題になりえると思いますが。

noname#34093
noname#34093
回答No.5

吸収関係については、刑法上の罪数論としても、たくさんの学説があり、吸収関係という分類自体でも争いがあるので、もっとも一般的な学説を前提とすると、先ほどの回答のようになります。 もっとも、吸収関係について吸収される側の軽い罪は、実体法上犯罪として成立ないとする見解もありますが。 具体例が挙がっていないのですが、たとえば、「殺人に伴う衣服についての器物損壊」、「傷害後の殺人」などを前提としています。 で、刑訴上の問題として考えると、裁判所は検察官の提示した訴因について必ず判断しなければならず、訴因について判断しないときは、378条3号によって絶対的控訴事由となってしまいます。 ということで、軽い罪について検察官が訴因を提示している以上は。事実認定をします。 単独では犯罪は成立するはずであるが、今回は、他の罪によって違法性が評価され尽くしており、別罪を構成しないと判断するのが、無難です。 事実認定のあとに吸収関係という法的評価をするわけですから。 そうすると336条で、被告事件が罪とならないときに該当し、軽い罪については無罪判決ができます。 このように考えるのが事実認定と罪数評価上、もっとも明確です。 ただ、実際の事件では、検察官が軽い罪について公訴提起しないので、判例がほとんどないですね。

noname#41546
質問者

お礼

 度々ありがとうございます。そうですね、事実認定は必要ですね。  軽い訴因について「無罪」と明記すべきなのですか?判決主文「懲役X年」とは別に、理由の中で訴因ごとの有罪無罪を明記すべきということでしょうか?

  • kanpyou
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回答No.4

総論 第七 罪数 http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/k015.html 質問文では訴因A,Bとしていますが、上掲サイト内「3 包括一罪」のような事例で、A,A'という意味でしょうか? 訴因A,Bだと、適用条項が異なるという意味になると思うのですが…

  • kanpyou
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回答No.3

刑訴法256条5項に、予備的・択一的に記載することができるとしていて、312条において、公訴事実の同一性を害さない程度において訴因または罰条の追加・変更が許されるとしています。 そして、335条で、「罪となるべく事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない」とありますので、主たる罪の判断のみで充足すると思います。(併合罪ではないので、B訴因については、判断を示さなくともよいのでは?)

noname#34093
noname#34093
回答No.2

包括一罪にもいろいろありますが、「吸収」とあるので、吸収関係ということを前提とします。 「A罪とB罪は、いわゆる吸収関係にあり、A罪が成立すると判断された以上B罪の違法性はA罪にて評価され尽くしており、別罪としてB罪は成立しない。」 で、いいんじゃないですか。 B訴因との関係においては、無罪でいいと思います。 ちなみに、54条は、観念的競合及び牽連犯で、複数の犯罪が成立するときに、それを刑罰評価上、どのように理解するかという問題ですので、数罪のケースですから、包括一罪についての条文ではないです。

noname#41546
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございます。説得力を感じました。  B罪について、事実認定した上で吸収関係を述べるべきか、事実認定はせずに仮にそうだとしてもという形で吸収関係を述べるべきか、どちらでしょうか?

  • kanpyou
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回答No.1

刑法54条 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1000000000000000000000000000000000000000000000005400000000000000000000000000000

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