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社員が退職したときの日割りの計算方法
社員が会社の締め日前に辞める場合ですが 月額の総所得額から日数分の出勤日で割るのか 月額の基本給(手当てを含めない)から日数分の出勤日で割るのか どちらが正しいのでしょうか? 就業規則は念のため作っておりますが、5人未満のため見せてませんし サラリーマンをしてたときも就業規則は見たことがありません。 個人的には辞める人なのでなるべく少なくしたいのが本音です。あと退職にあたっての 注意点を教えて下さい。よろしくお願いします。
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基準内賃金が基本です。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/02_chingin/02-Q01.html ほぼ総額。ただし、交通費などの実費部分は実際にかかった分だけでも構いません。これは規則次第です。 しかし、定期券を購入するように決めた場合は、単純に日割りではなく、実際に鉄道会社等から払い戻される金額に限ります。 また、就業規則ですが、規則として適用させたいなら従業員へは公開しなければなりません。知らない規則をどうやって守る事ができる? あなたが見た事が無いのはその会社に問題があるのであって、今の従業員の責任ではありません。 基本的に、欠勤した場合の控除と同じです。 要するに、締め日までの何日かが欠勤という事です。 ただし、就業規則に欠勤による控除が記載されていなければ、減額する事もできません。
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- とよ はん(@67917001)
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就業規則または賃金規定にはどのように記述されているのでしょうか? 規定類が社員に周知されていないようでしたら、本人の主張をしっかり聞いたうえでされないとトラブルの原因になると思います。 場合によっては有給残を消化させるところもありますし、有給残分を退職金として上乗せする会社もあるようです。 そうでなければ、退職日から給与締め切りまでの間は、欠勤と同じ扱いになると思います。 日給月給制でしたら欠勤控除額が決まっていると思いますが、完全月給制なら、いくら欠勤しても基本給はきっちり支給します。 月次の健康保険料と厚生年金保険料は、どのタイミングで控除していますか? 例えば9月分の保険料は10月の給与から控除するのが一般的ですが、この場合9月末日が退職日ですと9月分の保険料は控除しますが、9月29日が退職日の場合は9月分の社会保険料は控除しません。 毎月の保険料は毎月末現在において在籍している加入者が控除の対象です。 雇用保険の場合は、退職日に関係なく、給与を支払の際に決められた率で控除します。 源泉徴収票の発行、社会保険の資格喪失届(健康保険証の回収)と離職票の発行・届出、市民税の異動届などの手続きが必要になります。 どのような経緯で退職されるのか知りませんが、円満退社であるなら最善の努力でもって送り出してあげてください。
- sadami10
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月給なのか,日給月給なのか?月給なら日数の足りない部分は有給休暇で補充,日給月給でも同じ,もし有給休暇が足りない場合は,日割り計算。 退職に当たって,被保険者資格喪失届をお忘れなく。5日以内に,被保険者喪失届を提出。