※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月中退職者が使用すべき休日数は)
月中退職者の休日数と退職日の計算方法
このQ&Aのポイント
月中退職者の場合、使用すべき法定休の計算方法はどのようになるのか?
退職日までの期間には法定休と公休で使用すべき日数が決まっているため、有給休暇の全日数を使用できない場合がある。
公休や法定休は就業規則や労働基準法で定められている。
労働基準法で4週間で4日、法定休を取るなど決まっていると思います。例えば12月10日で退職など月中での退職の場合、使用すべき法定休はどのような計算式で求めるのでしょうか?
また私が就業している会社では、12月20日で退職の場合、12月1日~20日まですべて有給を使用して退職しようと思ったのですが、その間に法定休と公休で使用すべき日数が決まっているため、有給を20日使用できないといわれました。有給を使用した方が給料が減額されないで済むと思ったのですが。こういった使用すべき公休、法定休は就業規則に定められていればよいのでしょうか?それとも労働基準法に記載されているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。