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民法573条

民法573条には「売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。」とありますが、この条文は、逆に「代金の支払いについて期限があるときは引渡しについても同一の期限を付したものと推定する。」と読み変えることが出来るのでしょうか?

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  • 87miyabi
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回答No.3

文献です。 古いですが、注釈民法(柚木編)によると 573条は「衡平の要求に基づく意思推定の規定である」 とした上で、 これの逆の解釈を認めるかについては「争いが存在する」としています。 推定すべきでないとするのが 「我妻、石田、末川」と有力者が多いですね。 類推を認めるのが、「勝本、宗宮」 になります。 結論としては、どちらでも論理としては成り立つということですね。 ちなみに、先ほどの回答は575条は無視して考えています。

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございました。 やっとご案内の文献にたどり着くことができました。 なるほど、「代金の支払だけに期限を設ける」のは特殊な場合なので、推定を働かすべきではないのですね。 長々とお付き合いいただきまして有難うございました。

a1b
質問者

補足

懇切丁寧かつ示唆に富みます回答有難うございます。 なるほど回答で頂いた具体例で考えますと問題の本質が浮き彫りになるのですね。 575条を考慮しまして、物から果実が生じない場合として考えてみました。 物の引き渡しを3年後とする売買契約を締結した場合(代金の支払時期を定めないとします)契約の次の日に「代金しはらって」といえば3年間の利息分について不公平が生じてしまいます。 しかし、573条があればこのようなことは起こりません。 一方、代金の支払い日を3年後とする売買契約を締結した場合(物の引渡時期を定めないとします)契約の次の日に「物を引き渡して」と言われても、代金の支払い期日については売主の合意がある以上、3年間の利息分の放棄?については売主の明確な意思表示があると言えます。 前者と後者の違いは、前者は不利益を蒙る買主の明確な意思表示がないので573条により均衡を図るための推定規定が必要となる。 一方後者は不利益を蒙る売主の明確な意思表示がある以上は敢えて均衡 を図る必要性が低い。 以上のようなことが言えるでしょうか? そこで「逆の解釈の可否」についても議論の余地が出てくる・?・。

その他の回答 (2)

  • 87miyabi
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回答No.2

なかなか忙しくて文献にあたれておりません。 もうしばらくお待ちください。 さて、追加のご質問はおっしゃるとおり、 期限の定めのない債務と解した場合、 請求により遅滞になります。 このような例で考えてみたらいかがでしょうか。 物の引き渡しを3年後とする売買契約を締結した場合 (代金の支払時期を定めないとします) 契約の次の日に「代金しはらって」といえば売主は 3年間利息および物の果実を入手することができます。 しかし、537条があればこのようなことは起こりません。

  • 87miyabi
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回答No.1

たしか573条は目的物を引き渡される前に 利息がたまっていくのを防ぐ趣旨だったと思います。 (売買は意思の合致によって成り立つので、 期限がなければ、その時点から利息が発生してしまうことになります。) これに対し、ご質問のケースは、この問題が起こりません。 ですから読み替える必要はないと考えます。 (どちらにしろ、同時履行の抗弁は使えますが)

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 私の補足を見直しまして、分けのわかならないものになってしまっていることにきずきました。 大変失礼いたしました。 質問を変えさせていただきます。 >売買は意思の合致によって成り立つので、期限がなければ、その時点から利息が発生してしまうことになります。 についてなのですが、期限がない場合には、相手からの請求があった時点から履行期となり、その時点から利息が発生するという考えは誤りでしょうか?

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 とても興味深いご回答です。 参考資料をご紹介頂ければありがたいです。 関連しての質問なのですが、 契約成立とともに物の所有権が移転することを考えますと、物からの果実徴収権は買主に移転し、代金の利息徴収権は売主に移転すると考えるのが理論的であると聞いております。 しかし、それでは煩雑となるため、引渡日を基準にしてそれ以前の果実と利息をほぼ相当なものとして相殺した簡便な方法が575条であると 聞いております。(かなり乱暴な表現になっていると思います) もし、物が果実を生じない物である場合は売主に対する利息のみがたまったいくことになるのでしょうか?

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