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小額訴訟で、判決後異議が出た場合

小額訴訟で、判決後異議が出た場合には、裁判は通常の裁判に移行するんですか? 控訴以外は、通常裁判とまったく同じですか? 特に、異義後は、一日で口頭弁論を終結するという縛りはなくなるんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

判決確定前に異議申立書が出た場合、通常裁判に移ります。 尚訴訟印紙は当初のまま有効。 少額訴訟は書面だけの即決裁判だから、普通に異議が出ます。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

小額訴訟で判決に不服の場合、控訴することはできず「異議」のみ可能です。 小額訴訟の「移行」ではなく、別な裁判です。 同じ裁判所で通常の裁判となり一日で口頭弁論を終結するということはないです。(民事訴訟法378条)

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.3

判決が出た後では「異議」は通らないです。 一度出た判決には従わなければなりません。 本質的には新しい証拠と共に新しく訴訟を立ち上げなければならないです。 しかし、同じ内容で裁判は起こせない、が一般論です。

回答No.1

経験談ですが‥ 請求額や支払い期日に対して異議(というより裁判官が判断しかねる旨の書類が来て)が出て こちらからは何も手続きしないうちに通常の対面式の裁判に移行しました。 2回の(もちろんこちらの都合はお構い無しに期日指定されて)裁判の後に結局は最初のこちらの訴訟どおりに判決が出たので小額訴訟の際の証拠が不足したんだなと反省しました。