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おやまの大将
専門的知識がないのでわかりませんが以下に労働基準法を含め違法性 はないのでしょうか。 1.私が今月まで勤めている会社では 社員の待遇に差があります。 正社員の男性(勤務歴8年年齢57歳)のボーナスが 40万くらい、パートの経理事務員(勤務歴3年年齢35歳) のボーナスが90万。 (ほかのパート社員のボーナスはゼロ、過去にもパート社員に支給された例はなし) 社長はおそらく社への貢献度ということで支給している と言うと思いますが、かなり非常識な感じを受けます。 2.1の裏づけとして、社長が経理事務員に対して特別な感情を抱いている証拠 があります。違法なのでそのメールコピーは公表しまんが、内容として、 「だーい好きな○○ちゃんへ」 「ミニスカートの○○ちゃんをみて心まで楽しくなって心うきうきの社長より」など書いたメール。 以前社内でこそこそやめてくださいと言ったところ 私がやきもちを焼いていると思ったらしく 「女はそうやって誉めれば一生懸命働くんだ」と弁解していました。 3自社の契約文書作成のために社長は某会社の持ち出し禁止の極秘の 文書を同社勤務社員に頼んで持ち出させ、流用しました。 これは犯罪ではないのでしょうか。この文書のコピー所持しています。 これは秘守義務違反になりますか。 4これは男なら仕方ないといわれそうですが 仕事中にエロ画像を見ています。自社のHPの 掲示板に匿名で(他人になりすまして) 事務員のことを「エロミ、クリちゃん」と卑猥な名で呼び 「めくるめく世界に誘いたい」などと書き込んでいました。 IPアドレスで書き込み者がわかってしまうのです。 本人は冗談のつもりかもしれませんが、仕事をしている社員 にすべきことでしょうか。 「俺が世界の中心、俺がルールだ俺の存在が会社の方針」みたいな彼 の神経は理解できず、 これ以上ついていくことが出来ず退職願を出しました。
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>>俺が世界の中心、俺がルールだ俺の存在が会社の方針」みたいな彼 の神経は理解できず、 これ以上ついていくことが出来ず退職願を出しました。 もうすでに貴方自身でお答えを出されているようですが。
回答1に補足します。 1.告発とは、本人以外の訴えによるものです。 (回答1にある弁護士法が何を意味されるのかは、わかりかねます。) 短時間労働者への差別待遇は、労基法ではなく、短時間労働者の 雇用管理の改善等に関する法律があります。 1.2.4ともに人権問題ですね。 3.守秘義務とは、弁護士法等において、義務付けされているものです。 ご質問者にあるのは不正競争防止法における営業秘密漏洩に相当します。 刑事事件ですので、必要とお考えなら、警察に相談されたら如何でしょうか。
すいませんイマイチ目的が見えないのですが? 以前のセクハラ投稿を読んである程度の事情は判りましたが これから何をしたいのでしょう? 1 セクハラ社長に鉄槌を下したいのでしょうか? 直接の被害者以外からは告発出来無いと思います(弁護士法) 3 秘密文書の取り扱いですが公務員以外には法律上の秘密保持義務違反は有りません 会社規定にある秘密保持義務違反で解雇や損害賠償請求は出来ますが 社長を罪に問うことは難しいでしょう 何しろ損害金額は恐らく「ゼロ」でしょうから せいぜい取引先社員のクビが飛んで其処の会社と取引停止が精一杯 著作権の問題も有りますがそれでも推定被害金額はゼロ 4 前回の質問の回答者の説に一票 (社長の奥さんに告発)