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賞与の支給について

始めまして。賞与について質問です。 12月末で現職の企業を退職します。 それを踏まえて質問ですが 今回、賞与の支給日に賞与が振り込まれていなかった。 そこで、社長へ直接なぜ振り込まれていないかと 聞いたところ (1)社長の手違いでボーナスは無いという事を伝えるのを忘れていた。 (2)会社の業績があまりよくないため、ボーナス支給者を選んだ。 (3)退職するから出ないというわけではない。社員と相対的に見て対象者にはならない。 という、事でした。 ボーナスを支給された人は給料の1ヶ月分(通常通り)が支給されています。 給与規定には、業績・勤務状況・勤務成績と言うように書かれており、私は、無遅刻無欠勤をしている。 ボーナス査定期間はすべて在籍。 以上の状態です。 ボーナスを取得することは出来ない物でしょうか? 円満退社をしなくても良いので、ボーナスがほしいです。 アドバイスをお願いします。

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  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.1

ボーナス(賞与)については退職金以上に労働基準法違反の成立が難しい側面があります。というのも、就業規則等で「賞与は○月○日に支給、毎月の月給の○か月分を、支給日に在籍していた者に支払う」ときっちり書いてあれば、労働基準法第11条にいう「賃金」に該当し、これを支払わないことは同法第24条に違反する可能性がありますが、多くの会社では「賞与は夏冬2回、会社の業績と個人の成績に応じて支給することがある」というように、かなり含みを持たせた賞与の支給規定を置いているからです。 ご質問の方の会社では、 1.業績が苦しいので社員全員にボーナスは出せない 2.よって支給者を選定した 3.退職の有無とは関係なく、ご質問の方は支給者には選択されなかった ということかと思われます。 この場合、もし会社に冒頭で示したようなカッチリとした賞与の支給規定があれば別ですが(この場合の処理は労働基準法違反の疑いですから労働基準監督署になります)、そうでない限り、例えばその支給者の選定が不合理であるといった理由から民事訴訟での争いになると思われます(もっとも、裁判に限らず調停などの方法もありますが)。 また、行政では各労働局(都道府県の県庁所在地にある、厚生労働省の出先機関)の企画室で労使間の紛争につき間に入ってあっせんや助言・仲裁制度を行う制度もあります(ただし、裁判のような強制力はありません)。無料です。もしこの制度をお使いになる場合は、まずお勤めの場所(都道府県)を管轄する労働局のホームページをご覧になり(「○○労働局」で検索してみてください)、相談されることをお奨めします。

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  • jyamamoto
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回答No.2

ボーナスを支給されないのがあなた一人だったら、労基署に申し出るといえば態度が変わるかも知れませんね。 もし、あなた以外にボーナスをもらっていない人がいれば、評価の結果とする会社の主張を覆すは難しいでしょうから、諦めた方が良いでしょう。