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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利益供与はひどすぎる)

親会社からの利益供与通知とは?

このQ&Aのポイント
  • 親会社からの利益供与通知で、昨年度の売上高の5%を来月の売上から引かれる可能性があります。このような利益供与は許されるのでしょうか?応じるかどうかは各企業によって異なります。
  • さらに、全品の8%値下げ要求もあります。逆らうと金型の引き上げもあるようです。このような状況に対処する方法はありますか?
  • 親会社の資本金は5000万です。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.3

普通の取引きでなんの理由もなくこのようなことは有り得ないことで許されるものでありません、あきらかに下請代金支払遅延等防止法・第4条・第三項に違反していると考えられます。 http://www.jftc.go.jp/sitauke/1/chienboushi.html 下請中小企業者等の相談窓口へ相談・対処してもらうことが良いと思いますが・・・。 今後の取引き関係に差し障り出ることが懸念されますよね。ここが問題です。 いろいろな対処方法もあるかとは思いますが,今後の経営方針として取引き先を1社に偏るのではなく,数社と取引きできるような体制,多角的な経営を目指すことと、強い技術力をつける方向へ導くことが望まれるのではないでしょうか。 親企業に協力することは必要ですが,このような身勝手な企業経営は世間から見放されことはあきらかです。一緒に倒れては身もふたもありません、今からでも内部の力(技術力)を高める経営を望んで止みません。 『下請代金支払遅延等防止法』 (親事業者の遵守事項) 第4条 親事業者は,下請事業者に対し製造委託又は修理委託をした場合は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。 三、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに,下請代金の額を減ずること。

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 中身で勝ち組になれるよう努力していきたいと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

取引の事前にそういう値引きの話がなかった限り、それは許されるものではないと思います。 私は専門ではありませんので、下記へ相談してみて 下さい。 ★下請中小企業者相談窓口  中小企業庁事業環境部取引課  担当者:梅原企画調整一係長、船田企画調整一係  電 話:03-3501-1511      (内線52917)      03-3501-1669(直通)

参考URL:
http://www.chusho.meti.go.jp/torihiki/031125tokubetu_taisaku.htm
noname#230358
質問者

お礼

情報ありがとうございます。 休み明けに調べてみます

noname#230359
noname#230359
回答No.1

法的にも問題があると思いますが。 以下などを見てみては。

参考URL:
http://www.zenkyo.or.jp/
noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろんなことに使えそうな情報です。 こんなふるいにはかけられなうような会社に していきたいと思います

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