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会社が清算し賃金を現物支給
6月初旬に退職したのですが、6月25日の給料日に5月分給与が振り込まれませんでした。25日当日社長から、会社を清算すること、給与全額の支払いは難しく、会社のパソコンを現物支給したい旨連絡がありました。全額現金支給を希望すると伝えたのですが、どう対処すればいいのか分からず不安です。この会社は、4月18日に事業を立ち上げたのですが、社長が資本金をどのように使ったのか不明です。しかも、2ヶ月前から資金が足りなかったと今更言っているのです。なぜ足りなくなったのかなど、聞いても社長は回答してくれません。社長の自宅のマンションのベランダのウッドデッキの施工業者から会社宛に請求がきました。会社名義で自宅のウッドデッキを施工してもらっているのです。弁護士を通して、賃金の支払方法を今週中に通達しますと言われました。その通達が届くのが、6月28日金曜日です。しかし、会社清算は6月末で終えるそうです。通達に対して不満があっても、交渉できるのは、実質6月28日金曜日の1日だけです。7月になると手遅れになるそうです。資本金は2千万で、社長以外の役員(3人)が1千4百万出資しているのですが、まったく残っておらず、人件費を出せないと言われました。3人の役員は何も言わず、このまま泣き寝入りするようです。社長は立ち上げ当初から、すごい勢いでお金を使っていました。5月の支払いが6百万円にもなっていました。売上は全く上がっていないのに、どんどん新しい家具やパソコンやコピー機等購入し設備にもお金をかけていました。そして5月半ば頃から弁護士といろいろ打ち合わせをしていました。社長から会社の清算は裁判所を通さずに行うと言われました。そうなると労働基準局では、法的措置はとりにくいと言われました。なんだか、社長に全員だまされたのかなという気がします。こうした場合どうすればいいのでしょうか?
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> 6月初旬に退職したのですが、6月25日の給料日に5月分給与が振り込まれませんでした。 > 25日当日社長から、会社を清算すること、給与全額の支払いは難しく、会社のパソコン > を現物支給したい旨連絡がありました。 > 全額現金支給を希望すると伝えたのですが、どう対処すればいいのか分からず不安です。 > > この会社は、4月18日に事業を立ち上げたのですが、社長が資本金をどのように使った > のか不明です。しかも、2ヶ月前から資金が足りなかったと今更言っているのです。なぜ > 足りなくなったのかなど、聞いても社長は回答してくれません。 資本準備金は法定準備金ですので、4分の1までは取り崩すことができます。逆にいうと資本金が2千万円なら5百万円は残っているはずです。 > 社長の自宅のマンションのベランダのウッドデッキの施工業者から会社宛に請求がきま > した。会社名義で自宅のウッドデッキを施工してもらっているのです。 個人のために支出したのであれば、「給与」として課税されるべきものです。これを免れているのなら、所得税の脱税ではないでしょうか。また、取締役が会社の利益に反する(会社の財産を減らす)行為を意図して行えば、背任です。 > 弁護士を通して、賃金の支払方法を今週中に通達しますと言われました。その通達が届 > くのが、6月28日金曜日です。しかし、会社清算は6月末で終えるそうです。通達に対し > て不満があっても、交渉できるのは、実質6月28日金曜日の1日だけです。7月になると > 手遅れになるそうです。資本金は2千万で、社長以外の役員(3人)が1千4百万出資して > いるのですが、まったく残っておらず、人件費を出せないと言われました。 > 3人の役員は何も言わず、このまま泣き寝入りするようです。 取引先などへの負債は無いのでしょうか?負債について免責決定を得るのなら、裁判所の許可を受けなければならないものと思います。負債が無いのだとしたら、単に営業廃止に過ぎませんから、賃金債権を「現物支給」としなければならない事情は無く、泣き寝入りするような事柄ではないものと思います。 > 社長は立ち上げ当初から、すごい勢いでお金を使っていました。5月の支払いが6百万円 > にもなっていました。売上は全く上がっていないのに、どんどん新しい家具やパソコン > やコピー機等購入し設備にもお金をかけていました。 起業当初の設備投資は売上の有無にかかわらず必要な費用ではあるでしょう。これ自体を不当だとは言いにくいものと思います。 > そして5月半ば頃から弁護士といろいろ打ち合わせをしていました。社長から会社の清算 > は裁判所を通さずに行うと言われました。 > そうなると労働基準局では、法的措置はとりにくいと言われました。なんだか、社長に > 全員だまされたのかなという気がします。こうした場合どうすればいいのでしょうか? 労基署がそう言ったのですか?それとも弁護士がそう言ったのでしょうか? 賃金債権は民法第308条で「雇人給料の先取特権は債務者の雇人が受くべき最後の6ヶ月間の給料に付き存在す」とあり、先取特権が認められます。他の一般債権に先んじて優先弁済を受けることができます(そのためには賃金を法的に請求する=給付判決を求める訴訟を提起することになりますが・・・)。 賃金は労働基準法第24条で「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」と定められています。ここでいう通貨とは日本国内で通用力がある通貨をさし、「通貨以外」とは外国通貨や交換価値が認められる「24金」のようなものです。中古のパソコンは基本的には含まれないものと思います。 ご相談内容だけから私が抱いた印象では、計画倒産のような気配がします。信頼できる弁護士に相談されてはどうでしょうか。また、団体交渉は組合でなくてもできますし、経営者がこれを不当に拒めば不当労働行為ですから、同僚の方々と団体交渉を申し入れてみてはどうでしょうか。この点については労基署にアドバイスを求めると色々と教えてくれると思います。
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今年新規に開業したのであれば、資本準備金などはありません。 確かに、労基法では賃金は通貨で支払うべきと規定されていますからね現物での支給は違法です。 しかし、株式会社は有限責任ですから、株主は、出資金の範囲内でしか責任がなく、個人保証をしている債務以外は、個人の資金を出す必要がありません。 実際問題、会社に現金が無い場合は、未払賃金の現金回収は非常に難しいでしょう。 社長に計画倒産の疑いがあっても、それを立証し、裁判をするには、費用と手間がかかります。 最終的には、パソコンその他、給料に見合う金額での現物支給を認めないと、何も貰えないことになるおそれもあります。 全員で、再度社長に交渉してみてください。 最後に、会社が倒産し、賃金や退職手当が支払われないまま退職した従業員に対しては、国が未払賃金のうちの一定額を事業主に代わって支払う「未払賃金の立替払制度」があります。 立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヶ月前の日から立替払請求の日の前日までの間に支払期日が来ている「給料」と「退職手当」のうち未払となっているものです。 又、支払われる額は年齢によって上限があります。 請求手続きに必要な用紙は、労働基準監督署にあり、説明にも応じています。 詳細は、会社を管轄する労働基準監督署にお尋ねください。 詳しい説明は考urlもご覧ください。 これが適用されるか、労基署に相談なさってください。
お礼
とても参考になりました。ありがとうございます。私も計画倒産では?と思っていました。でもどこに相談したものやら、分かりかねており不安でした。無料法律相談などにあたってみます。ありがとうございました。