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労働基準法についての疑問
- 労働基準法における週休日数や労働時間について調査しましたが、情報が混乱しており理解できません。
- 役員を除くと、弊社の営業担当と経理事務の労働時間や休日について詳細を調べましたが、労働基準法に違反しているかどうか不明です。
- 労働基準法において週休日数や労働時間の制度が定められていますが、私たちの労働条件が法律に適合しているのか心配です。
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先ずは基本! ⇒後述する「特例」や「変形労働時間制」が適用されていない会社 労働基準法第32条などがご質問の件に関して、基本を定めており、その内容は ・1日の労働は8時間(休憩を除く) ⇒1日とは、原則として午前0時からの24時間[簡単に言えば、暦日] ⇒8時間以上働かせたら、法律に定められた割増率以上で計算した時間外手当等を支払う義務が生じる。 ⇒時間外手当等を支払ったとしても違法である事には変わらない。 ・1週間の労働は40時間(休憩を除く) ⇒週の起算は、会社が特に定めていない場合には「日曜日から土曜日」 ⇒40時間を超えた場合の取り扱いは、上記の『8時間以上働かせたら・・』とほぼ同じ。 40時間を越えた時間数の中に、8時間を越えた事による時間外手当等を支払った(支払計算をした)時間数が含まれる場合には、その時間数を40時間を超えた時間数から控除できる。 ・毎週1日の休日が必要。会社の規則等に定めた場合には4週間に4日の休日でも可。 ⇒週の起算は、会社が特に定めていない場合には「日曜日から土曜日」 ⇒「毎週1日」というのは、どの週を見ても必ず1日は休みを与えている事が必要ですが、特定の曜日である事は要しないので、『第1週は日曜日を休日として定め、第2週は土曜日と定める』というのはOK ⇒「毎週1日」が適用される場合に、休日が与えられなかった日の労働に対して、法律に定められた割増率以上で計算した休日労働手当てを支払う義務が生じる。 ⇒時間外手当等の時と同じく、この手当てを支払ったとしても違法である事には変わらない。 次に、ご質問文に出てくる『44時間?』 上記の基本に対して、「特例」という物が有ります。 「特例」が認められる労働者数と業種に関しては、先ずは↓をご覧ください http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/64.html この特例が認められ労働者数と業種に該当する場合、基本のところで書きました「40時間」の箇所が「44時間」に読み替えとなります。 そして、細かい説明はいたしませんが、「変形労働時間制」とか「みなし労働」という物も有ります。 では、個別に検証してみましょう。 1 御社は44時間が適用されるのか? 従業員数の点ではクリアしていますが、ご質問文記載内容からでは業種が不明なので、判別できません。 2 1日の労働時間は? 説明を省いた「変形労働時間制」及び「みなし労働」が適用されていないのであれば、実働9時間労働は労働基準法違反です。週40時間若しくは週44時間の範囲内かどうかは話が別。 実働9時間が違反となる会社であった場合、基本のところで書いた「8時間」(法定労働時間)を超過している1時間は時間外労働となるので、時間外手当等の支給【注】が必要であり、それを行っていないのであれば、二重で労働基準法違反。 【注】給料の中に予め一定時間数分の時間外労働等に対する手当を含んで居るのであれば、その一定時間数を超えるまでは支払不要 3 週の労働時間 これは書かれている内容から逆算して推測する必要があります。 『営業担当:週休1日 労働時間10:00~20:00(9時間) 平成22年度の休日日数64日(うち有給4日)』 という事は、年間労働時間数は会社に有利なように勝手な計算を行っても 9時間×(365-64)=2709時間 1年間(365日)は『7日×52+1日』なので 2709時間÷52週≒52時間 よって、明らかに労働基準法違反。 因みに『年間休日は105日…。』 「(完全)週休2日」を考えた場合、上に書きましたが、1年間(365日)は『7日×52+1日』なので、52週×2日+1日=105日
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- neKo_deux
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> 色々あって混乱しています。 個別の制限の根拠をしっかり確認するのが良いです。 > 調べたところ、週休1日ならOK!。 労働基準法 | (休日) | 第35条 | 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 なのでOK。 > 週に40時間以上はOUT! | (労働時間) | 第32条 | 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 なので原則NG。 ただし、 (時間外及び休日の労働) | 第36条 | 使用者は、~書面による協定をし、~場合においては、第32条から~の労働時間(~)~に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、~労働させることができる。~ (時間外、休日及び深夜の割増賃金) | 第37条 | 使用者が、~前条第1項の規定により労働時間を延長し、~場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で~割増賃金を支払わなければならない。~ で、いわゆる36協定を結んで、残業代が支払われればOKです。 > 2名以下の事業所は44時間までOK!? 対象は、特定の業種と規模の場合です。 労働時間の特例について | 神奈川労働局 http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/roudoujikan_kyujitsu_kyuka/oshirase/tokurei.html | 商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。以下同じ。)が10名未満のもの 業種次第でOKになります。 > 年間休日は105日…。 法令での105日って数字の根拠はちょっと分かりません。 (うるう年とかたまたま日曜日の多い年だってあるし。) 週休2日の場合の、 365日×2÷7=104.29日 を切り上げて目安にしたものでは。 -- 結果、36協定が無いとマズイですが、最悪事後でも遡って締結するのはアリだし、残業代なんかがしっかり出ているのなら、問題ないように思います。
お礼
弊社は小売業なので条件はクリアしてますね。 でも残業代は払われてないる様子はないので問題アリかもしれません(笑) 回答ありがとうございました。
お礼
詳しくありがとうございます。 弊社は車買取・販売店(小売業)なので「特例」といわれる条件はクリアしていると思います。 そこでまたまた質問なのですが、 1日の労働時間を8時間にしても >9時間×(365-64)=2709時間 >1年間(365日)は『7日×52+1日』 >2709時間÷52週≒52時間 srafp様に教えて頂いた上記の計算方法でいくと、 週の労働時間が46時間になるのでOUTになりますよね? ということは1日の労働時間を7.5時間にするか、 休みをもっと増やせば大丈夫ということですよね? 質問攻めで申し訳ありません。