※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者の意思に反した併存的債務引き受けについて)
債務者の意思に反した併存的債務引き受けについて
このQ&Aのポイント
併存的債務引き受けは、債務者の意思に反してもこれをすることができる、というのが判例・通説だと学びました。
一方で、免責的引き受けは債務者の意思に反してすることはできません。
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。(474条2項)
民法の勉強をしているのですが、併存的債務引き受けについて質問があります。
(1)併存的債務引き受けは、債務者の意思に反してもこれをすることができる、というのが判例・通説だと学びました。
(2)一方で、免責的引き受けは債務者の意思に反してすることはできません。
(3)また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることはできません。(474条2項)
ここで、以下のような質問があります。
1.引受人が債務者の意思に反して併存的債務引き受けをして、即時に弁済をした場合、結果的に債務者の意思に反した免責的引き受けをしたのと同じことになるが(2)との関係で問題はないのか?
2.(3)の規定にも関わらず、利害関係を有しない第三者は、併存的債務引き受けをして即座に弁済をすることで、債務者の意思に反した弁済をできるように思える。これでは474条2項の規定は無意味ではないのか?
以上、どなたかよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 理解することができました。