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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:停止条件付契約の解約)
停止条件付契約の解約について
このQ&Aのポイント
- 新築物件を既存所有物件の停止条件付で契約しましたが、期限の11月末で停止条件を発動させて解約することは可能でしょうか。
- 売り出し価格を上げたまま、まだ下限の3050万円まで下げてもらっていないため、売り手はつかない可能性があります。
- 早急に解約したい場合は、価格を下げることなく解約を申し出ることができるか、慎重に考える必要があります。
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noname#22812
回答No.1
>既存所有物件の停止条件付 というのは既存所有物件の売却を停止条件にしている、という事でしょうか? >3月末までの入居なので 新築物件の入居でしょうか? 全体的に解りづらい点が多いので推測も交えて書きます。 まず停止条件というのは解除条件等と異なり、その条件が成就しない場合には解除ではなく、その条件が成就される事によって効力が発生する契約という概念です。つまり11月末の期限内にて3,050万円以上での売却が成就しなければ、契約の効力が発生しないという事で手付金は当然に返却されるものです。 今解約したいと申し出るとしますと、それは停止条件の成就の期限前の買主(質問者)都合での解除となりますので手付金は放棄となります。 新築物件が気に入らなくなったという事情は理解出来ますが、とにかく11月末の期限までは3,050万円を下限とする価格での売却に対して、ある程度協力していく義務が有りますので慎重に行動してください。
お礼
ご回答ありがとうございます! 今話すと飼い主都合による解除となる点、納得です。 11末まで慎重に協力しつつ、期限時に継続の意志無しを告げ、停止条件の履行(契約の白紙撤回)に踏み切る方向で動きます。 ありがとうございました。
補足
>既存所有物件の停止条件付 >>というのは既存所有物件の売却を停止条件にしている、という事でしょうか? はいその通りです。 >3月末までの入居なので >>新築物件の入居でしょうか? 新築物件の入居です。 まずはご返答のみにて。