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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定判決の債権督促について質問させて頂きます。)

確定判決の債権督促について質問

このQ&Aのポイント
  • 平成28年の夏に全面勝訴の確定判決を取得した個人が、債権に基づき督促請求をするための助言を求めています。
  • 2年間の時効援用期間が経過することを以て、再度、督促請求をおこないたいと考えています。
  • 督促請求に対して相手方が対抗する場合、弁護士の報酬や裁判所への実費負担など様々な問題が発生する可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 補足質問を拝見しました。 > 相手方が(前回の訴訟含め)何かこじつけるようにして > 申し立てて来るようなことができる要素があるのか  思いあたりませんねぇ。  確定判決がある以上、こじつけるなら、「返済した」「代物弁済した」「債権者が権利放棄した」「前回は、脅迫されて債務を認めた」などが考えられますが、そうなると「証明責任」は債務者側にあることになります。  そういう事実はなさそうなので、証明も無理。従って、こじつけは無理と思います。  破産申立は、前回書いたとおり私は経験がありませんが、強制執行は1度かけたことがあります、自分で。  訴訟は、実際には弁護士に依頼して裁判をやる人がほとんどなのでしょうが、法律の建前では「本人訴訟が原則」です。強制執行も、一人でできましたので、破産申立も自分(一般人)でやれると思います。  必要な費用額も知りませんが、自己破産と他人が申し立てる一般の破産の違いは、誰が誰の破産を申し立てるかだけです。AがA自身の破産を申し立てるのが自己破産、BがAの破産を申し立てるのが一般の破産申立(のはず)です。  自己破産が少額で容易にできる現状で、他人が申し立てる破産費用が高額で簡単に手続きできないという、差別的な取り扱いはしないだろうと思います。  昨今の裁判所は親切です。不公平になるので「訴訟を有利にする方法」「こうすれば勝てますよ」などは教えないでしょうが、費用がいくらかかるかなど、純手続き的なことは簡単に教えてくれますので、電話で尋ねてみられるのがよいと思います。  どんな書類が必要で、その書式がどうかなども教えてくれます。  どんな手を使っても、「無い袖は振れない」ので、相手に資力が無い場合、破産させて溜飲をさげるくらいしか手はありません。 > 「時効の援用」については、敗訴した(相手)側が、確定判決から > 2年経過すると異議の申し立て、反論(内容証明)等、当方からの > 確定判決に基づく督促等に対し対抗が出来なくなると理解をしている  判決確定から2年たつと、債務者(敗訴者)が、債権者(勝訴者)の督促に対抗できなくなる  のですか? 2年以内なら、敗訴者は督促に対して反論できる?  初めて聞きました。  再審事由がある場合など以外は、判決が確定した後は、敗訴者は反論できなくなります。同じ内容の裁判を蒸し返すことができなくなるわけです。確定判決が持つこのような効力を「既判力」と言います。  判決が確定してしまえば、消滅時効のカウントも、確定の時点から新たに始まります。判決で確定した権利について、2年で時効が完成するという条文はありません。  つまり2年という数字も、どこから出た数字なのか、思い当たるものがありません。  いま自宅なので、六法がありません。それで確認できませんが、裁判で確定した債権の消滅時効は5年か10年です。どちらにしても、まだ期間は経過していないので、相手が援用することはできません。

O-MI
質問者

お礼

御回答頂き、有難う御座います。 質問内容を上手に書くことが出来ず、心配しながらでしたが、補足の内容へも丁寧にご回答戴き、感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
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回答No.1

 詳しい事件内容をご存じの弁護士がいるのですから、「その人に尋ねよ」というアドバイスが最善の回答だろうと思いますが、 > (1)多額の訴訟費用を掛けて、再度、当方に申し立てて来る。  消滅時効の援用は、手紙で十分です。  まあ手紙は、後日紛議が生じた時のための証拠として「内容証明郵便」方式で書くでしょうが、債務者にとって訴訟をする必要はありません。  従って、訴訟費用も不要です。  ※「再度、当方に申し立てて来る」ってどういう意味でしょう?前回の訴訟も相手方が申し立てた? > (2)相手方が訴訟費用を用意できない場合、  上記の通りですので、相手方にとっては、訴訟費用は不要です。内容証明郵便のための切手代で十分です。便せんと封筒代も。 > 当方が相手を自己破産?へ追い込むにあたって、費用はどのくらい  残念ながら、破産法には詳しくありません。  自己破産だと、少なくても40から50万円くらいかかるみたいな・・・ 。もっとかな。  ※債務者が、債権者から逃げるために自分で破産を申請するので、「自己破産」といいますが、本来の姿は、債権者が債務者の破産を、裁判所に申し立てるのです。だから、質問者さんが相手の破産を申し立てること自体はまったく問題はありません。 > (3)当方に対し、相手方が何か対抗しようとした場合、  ふつう債務者が債権者と争う場合、「債務減額の調停」や「債務不存在確認の訴え」などを起こすのですが、すでに確定判決があるので、債務者側に対抗策と言えるような作戦はないと思いますよ。  あとは、強制執行をされたときに、その後の事情を盾にして「請求異議の訴え」でも起こしますか。事情が分からないので可能かどうか、わかりません。  時効完成を待って、時効を援用する手紙を書く。それしかないでしょう。  質問者さんからの催促に対しては、「払う金はない」と言い張るだけ。 > どのくらい相手側は用意するのでしょうか?  相手側が訴訟をおこす意味がまったくわかりませんが、債務不存在確認の訴えを起こすとすれば、質問者さんが訴訟を起こしたときと同じ金額が必要になるはずです。 > (4)その他、ご助言頂けたら幸いです。  「今、相手方は仕事をして稼いでいるので時間が経てば、払ってもらえるかも」とかの期待がなければ、さっさと強制執行でもなんでもやって片付けて、早く忘れたほうがいいと思いますよ。  逆に、復讐・嫌がらせなら、ネチネチと週一くらいに督促状を出すとか。  とにかく、徹底したほうがいいと思います。

O-MI
質問者

お礼

御回答頂き、有難う御座いました。

O-MI
質問者

補足

fujic-1990 様 早速のご回答有難う御座います。 私は、質問の当人ではありませんが、一緒に裁判等を対応して来て内容は良く存じ上げておりますので、私の方からご回答、並びに、ご質問させて頂きます。本案件時の弁護士もおりますが、お恥ずかしい話ですが、出来るだけ費用を掛けずに自分達で出来るところはとの考えから質問をさせて頂いております。 > ※「再度、当方に申し立てて来る」ってどういう意味でしょう?前回の訴訟も相手方が申し立てた?。。。→前回の訴訟は、当方から申し立てを行い(当方原告)、全面勝訴判決(確定判決)を得ております。 その為、確定判決(前回の訴訟)に対しては対抗策は無いと考えておりますが、相手方が(前回の訴訟含め)何かこじつけるようにして申し立てて来るようなことができる要素があるのかどうかを知りたく、ご質問させて頂きました。 >債権者が債務者の破産を、裁判所に申し立てるのです。だから、質問者さんが相手の破産を申し立てること自体はまったく問題はありません。。。→これは、個人(弁護士に依頼しない)でも裁判所に提出(申し立て)できるものでしょうか?所定の書類等が有るのかどうか、また、もしお分かりでしたら費用はどのくらい掛かるのでしょうか? 相手(敗訴・被告)側に資力が無い為ことから、せめて、相手側を自己破産に追いやってやりたいという気持ちがとても強くあり、強制執行の他には、自己破産に追い込むくらいしか考えられないのですが、何か他の方法はありますでしょうか? また、「時効の援用」については、敗訴した(相手)側が、確定判決から2年経過すると異議の申し立て、反論(内容証明)等、当方からの確定判決に基づく督促等に対し対抗が出来なくなると理解をしているのですが、当方(勝訴した原告側)が確定判決からの経過年数を含め、注意が必要な点等が御座いましたらお教え頂けましたら幸いです。 以上、宜しくお願い致します。

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