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支払督促→異議申し立て→次は?(当方債権者です)

これまでの流れ> 支払督促→異議申し立て無し→仮執行宣言付支払督促→この段階で、異議申し立てがなされました。 通常訴訟に移行するとのことですが、支払督促申立を取りやめて、調停にしようかと悩んでいます。 ・債務者との金銭貸借の有無や金額についての争いはありませ  ん(相手は認めています) ・貸金は300万円です(利息は無し) ・分割払いには応じるつもりで、とにかく全額返済を望んでいます ・債務者は定職に就いていません <質問> 私(債権者)は次にどういう策に出ようかと迷っていますので、アドバイスをお願い致します。 このまま通常訴訟か、調停か、またはそれ以外にございましたら… (1)内容的には通常訴訟も調停も同じなのでしょうか (2)手続き費用に違いがあるでしょうか。また一から費用がかかる  とすれば、比べて参考にしたいと思います。

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  • buttonhole
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回答No.3

 相手方が争っていなく、仮に争っても借用書などの書証が揃っているのでしたら、取り下げないことをお勧めします。  相手方が異議を申し立てるのは、必ずしも事実関係を争うことが目的とは限りません。相手方は和解(分割払い)を希望している可能性も十分あります。  第一回口頭弁論にて、裁判所の勧めで、司法委員と交えて和解協議をして、裁判上の和解が成立すれば、和解調書が債務名義になります。  調停を申し立てても、相手方が欠席したり、あるいは調停が成立しなければ、そのまま終了してしまうだけです。

mt33
質問者

お礼

ありがとうございます。 >和解協議 このあたりが、内容的に調停と同じような感じなのかな、と思っていたところです。 というのは、 裁判というと、イメージとして単に「勝った負けた」しか想像できず、それだけでは困り、きちんと返済計画を立て、公の場で返済の約束をしてもらいたい。 しかし、裁判でも返済についての(調停みたいな)話し合いができるのかと疑問に思い、質問した次第です。 取り下げずに通常訴訟の手続きをします。

その他の回答 (3)

  • 90mc21
  • ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.4

NO2です  強制執行をすると裁判に移行しなければ正当正がない… 少々意味がよくわからないのですが、債務名義が無い とお考えなのでしょうか?仮執行宣言付き支払い催促は債務名義になりますので、裁判所からの執行停止命令が無い限り現状でそのまま強制執行できますよ

mt33
質問者

お礼

もうしわけありません。 質問と同時に自分でもいろいろと調べ続けている最中で、法律の解釈が不完全かもしれません。 仮執行宣言後の異議申し立ては、債務名義の確定を阻止する為のようで、ということは、まだ債務名義が確定されていない(正当性がない)と認識していました。 「仮」というのもややこしいし、仮とはいえ執行力が生じるというのも、ややこしいです。(苦笑) ありがとうございました。

  • 90mc21
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回答No.2

仮執行付き支払い催促までいったんならとりあえず強制執行がかけられるんじゃないですか?異議申し立てが仮執行宣言後に行われた場合には仮執行宣言の効力は妨げられないので相手に財産があるならとりあえず強制執行してみてはいかがでしょうか? 結局裁判になるとしても財産を差し押さえておく必要はあるので有効だと思います

mt33
質問者

お礼

ありがとうございます。 強制執行するとなると、裁判に移行しなければ正当性がないので、考えてみます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

裁判しかないと思いますが。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-1.html#68-1
mt33
質問者

お礼

ありがとうございます。 このままでは裁判に移行しますが、勝ち負けではなく回収が目的なので、訴訟を取り下げて白紙に戻し、新たに調停の申立はどうか、と考えていたのですが、内容も費用もさほど変わらないのではないか、と思えてきました。