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債権回収の裁判で、分割払いという判決が出たらどのようになるのでしょうか
債権回収の裁判を起こしています。 (支払督促→通常訴訟) 弁護士から分割払いという判決(和解)になると思う。と聞きました。 少額訴訟の場合は3年以内に支払いきるというきまりがあるようですが、通常の訴訟ではそういったきまりはあるのでしょうか? 250万円を月々1万円づつしか支払えないという話が相手からあったようなのですが・・・20年も待ってられませんよね それから、分割払いという事になると支払督促の時に提示した利息はもらえるのでしょうか
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通常訴訟では請求の趣旨の認否の判断だけで、これと違う判決はあり得ないです。 でも実務では「判決」ではなく「和解」として双方が歩み寄り解決する場合があります。 裁判所の勧告も「250万円を月々1万円」と云うことは普通ないです。それら、額や回数また利息なども和解条項で取り入れるかどうかを決めます。 債務名義も「第○回口頭弁論調書(和解)」として、決して「判決書」とはしないです。
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noname#106007
回答No.1
弁護士を立てているのですから弁護士にご相談を。
お礼
ありがとうございました。