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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:武富士の更正債権額の算定について質問です)

武富士の更正債権額の算定について質問です

このQ&Aのポイント
  • 武富士による判決取得後の更正債権額は124万7758円とされていますが、その算定基準が分からない状況です。
  • 具体的には、過払い金元金に対する法定利息の期間や訴訟費用の扱いについて疑問があります。
  • 異議申し立て期間を待たずにできるだけ早く武富士に伝えるべきと考えています。法律に詳しい方のアドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>ご回答者様でしたらどのような対応をされるか、参考までにお教え下さい。  あくまで債権の届出の段階なので、2万9720円も債権として届け出を出します。これに対して管財人が認否を行います。管財人が認め、かつ、他の債権者や株主からの異議の申し立てがなければ、届け出た債権が確定します。管財人が認めなかったり、債権者等の異議がある場合は、裁判所に査定の申立をすることになります。  ちなみに、過払金の返還債権と遅延損害金の支払債権は有名義債権(執行力のある債務名義あるいは終局判決のあるもの)なので、管財人が認めない場合は、管財人が訴えを起こさなければなりません。訴訟費用も確定処分がされれば、有名義債権になります。 会社更生法 (認否書の作成及び提出) 第百四十六条  管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間内に届出があった更生債権等について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。 一  更生債権 内容、一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であること及び議決権の額 二  更生担保権 内容、担保権の目的である財産の価額及び議決権の額 2  管財人は、第百三十九条第一項若しくは第三項の規定によりその届出があり、又は同条第五項の規定により届出事項の変更があった更生債権等についても、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項についての認否を前項の認否書に記載することができる。 一  更生債権 前項第一号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項) 二  更生担保権 前項第二号に定める事項(届出事項の変更があった場合には、変更後の同号に定める事項) 3  管財人は、一般調査期間(第四十二条第一項に規定する更生債権等の調査をするための期間をいう。)前の裁判所の定める期限までに、前二項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。 4  第一項の規定により同項の認否書に認否を記載すべき事項であって前項の規定により提出された認否書に認否の記載がないものがあるときは、管財人において当該事項を認めたものとみなす。 5  第二項の規定により同項各号に定める事項についての認否を認否書に記載することができる更生債権等について、第三項の規定により提出された認否書に当該事項の一部についての認否の記載があるときは、管財人において当該事項のうち当該認否書に認否の記載のないものを認めたものとみなす。 (異議等のない更生債権等の確定) 第百五十条  第百四十六条第二項各号に定める事項は、更生債権等の調査において、管財人が認め、かつ、届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったとき(前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき)は、確定する。 以下省略 (更生債権等査定決定) 第百五十一条  異議等のある更生債権等(更生債権等であって、その調査において、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)について管財人が認めず、若しくは第百四十九条第三項前段の規定による異議を述べ、又は届出をした更生債権者等若しくは株主が異議を述べたものをいう。)を有する更生債権者等は、異議者等(当該管財人並びに当該異議を述べた更生債権者等及び株主をいう。)の全員を相手方として、裁判所に、その内容(一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるかどうかの別を含む。)についての査定の申立て(以下この款において「更生債権等査定申立て」という。)をすることができる。ただし、第百五十六条第一項並びに第百五十八条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。 2  更生債権等査定申立ては、前項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間内にしなければならない。 以下省略 (執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) 第百五十八条  第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、同項本文に規定する異議者等は、更生会社がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。 以下省略

jimanmt
質問者

お礼

この度はご回答本当にありがとうございました。感謝しています。

jimanmt
質問者

補足

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 結果的に、正式に訴訟費用確定処分を取らなかった為、管財人が認めるかどうか難しいかもしれませんね。 一応、届出を出す際に、武富士の算出した金額に訴訟費用を加算する理由として (1)武富士と、訴訟費用の支払いについても具体的金額の合意があったこと (2)「確定処分」の申請の旨を申し出たが、武富士の方から「必要なし」との指示で取得しなかった事情 (3)どうしても有名義債権としての「訴訟費用確定処分」が必要と主張するなら これからでも裁判所書記官に申請の上、取得する意思があること を書き添えて、明細を記載したものを提出しようと思います。 大変参考になりました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>武富士はどのような計算で、124万7758円 を算出しているのでしょうか?  おそらく、平成22年10月31日午前10時に会社更生手続開始決定がなされているので、その前日までに生じた遅延損害金30,565円(194日/365日)を足したのでしょう。 >またこういった場合、本当に「訴訟費用」は一切考慮されないもの、なのでしょうか?  本来は、第一審の裁判所書記官に対して訴訟費用確定の申立をして、裁判書記官が訴訟費用確定の処分をすることによって具体的な金額が定められます。ただ、少々、面倒な手続ですし(計算書を添付するように言われる。)、手間暇の割に、たいした金額にもならないので(何十万、何百万の印紙を貼ったのなら別でしょうが。)、申立をしないケースは多々あります。ご相談者の例のように、相手方が訴訟費用も払うと言ってくれる場合は、申立の手間が省けて良いのですが。  本題ですが、2万9720円について支払の合意をしていますから、その合意を否認する趣旨(確定処分がないから?)なのか、武富士に問い合わせてはいかがでしょうか。 民事訴訟法 (訴訟費用額の確定手続) 第七十一条  訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。 2  前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。 3  第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 4  前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 5  前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 6  裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。 7  第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

jimanmt
質問者

補足

詳しいご回答本当にありがとうございます。 ■平成22年10月31日会社更生手続開始決定までの利息計算という事で  金額算定方法について明確に納得しました。 ■残る「訴訟費用」についてですが、費用請求の段階で、当方から  訴訟費用確定処分を申請する旨申し出たのですが、武富士担当者が  「それには及びません。明細を示して下されば支払います」との事で  内訳の明細(印紙代、書類作成費用、書記官に確認した郵券代、日当交通費などすべての明細)を呈示し、それを武富士担当者が確認後、上記合意の下、総額が決定されました。  そのようないきさつで、訴訟費用・2万9720円の支払い合意は先方も 承知しているのですが、ご回答者様のアドバイス通り、その合意を否定するのか、武富士に問い合わせてみようと思います。 そこで、あっさりと「そうです。確定処分がないので認めません」と回答されて しまえば、返答に窮してしまいますが、ご回答者様でしたらどのような対応を されるか、参考までにお教え下さい。 (法律的には抗弁する権利はないのでしょうか) 返還率が低そうなので、あまり金額的に多くの違いは出そうにないのですが、 何も言わず言いなりに納得させられるのもどうか、と思っています。 大変お忙しい中恐縮ですが、その際の対応について一言アドバイス頂けたら と思います。よろしくお願いします。

  • buttonhole
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回答No.1

 判決の主文を補足してください。

jimanmt
質問者

補足

ありがとうございます。判決主文は下記の通りです。 1 被告は、原告に対し、金121万7193円及び内金115万0122円に  対する平成22年4月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、仮に執行することができる。   となります。よろしくお願いいたします。

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