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支払督促したいが通常訴訟はしたくない

私の会社で支払督促を検討しています。(相手は個人) 請求金額が5万円強くらいなので、もし、相手が異議申し立てをしてきた場合、費用をかけて訴訟をする程もないということがあります。 支払督促を出して、相手が払ってくれればそれでいいのですが、もし、異議申し立てされたら、そのまま流してもいいということで、取り下げたいと思うのですが、その時点での取り下げというのはできるのでしょうか? 簡単にいいますと、取れるものは取りたいけど、通常訴訟になってこれ以上の費用がかかるなら、泣き寝入りでもいいということです。 よろしくお願い致します。

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  • shippo
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回答No.2

#1です。お礼見ました。 同一債権から複数人への訴訟については、裁判外で和解して取り下げるということもありえますので、個別対応で問題ないような気がします。ただし同じ相手に同じ債権で何度も訴訟を繰り返すような行為だと、訴権を濫用しているとか思われてしまいますよね。 ですので、同一債権でも別の人に対して行なうものであれば問題ないと思いますよ。 ただ、同じ債権の場合には債務も同じように発生すると思いますので、複数回に分けて訴訟を提起するというのは好ましくないという気はします。 どのような債権かはわかりませんが、提訴する前に無料相談などを利用して専門家に聞いてみるのもいいかと思いますよ。 法人から提訴するのであればなおさらだと思いますしね。

rue-rue
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 同じ人に対しては1度きりになります。 顧問弁護士に手続きを頼むと、3万円ほどかかるとのことで、請求額が少ないのに3万円かけてお願いするほどでは・・・ということになったのですが、インターネットで支払督促を調べると私でも書類作成はできそうな気がしたのです。 もらえるのであれば・・・くらいな感じなので、やってみてもいいかなと。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.6

支払督促、少額訴訟いずれも所定の時期までに手続及び費用の追加をしない限り自動的に却下、取り下げとなり任意で取り下げの場合も含め手続費用は帰ってきません。 相手が異議の申し立てをするつまり手続が有効に進行しているので収めた手続費用は帰ってこなくて当然なのですよ。

rue-rue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 最初に支払督促の申し立ての書類を作成するときに、手数料分の印紙とか書類作成費とか要りますけど、相手が異議申し立てをしてきて裁判になっても、最後までその費用のみでできるということでいいのでしょうか? 追加費用とか、また、取り下げるのに費用とかはいらないということでいいでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.5

#3です。 質問を読み返して思ったのですが、「異議を申し立てられたら…」とありますが、それほど確固たる債権ではないのでしょうか?確固たるものであれば異議を申し立てられても平気なのでは? 異議を申し立てられたら泣き寝入り…そんな程度であれば、早々にあきらめた方がいいですね。内容証明が届かないような相手に、一般人が作成した書類で対抗できるとは思えないですね。 どうせ裁判で勝ったところで、裁判所が即取立てをしてくれるわけではありません。

rue-rue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 異議を申し立てられて困るということでもないですし、裁判になったら勝てないということではないのですが、少額ですし、管轄になる裁判所と会社が少し離れているということもあり、時間や手間を無駄に取りたくないのです。 あきらめてもいいのですが、裁判所から支払督促がくることであわてて払ってくるかも・・という期待だけです。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

少額裁判でも異議申し立てされれば通常裁判移行ですのでお気をつけて。

rue-rue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 異議申し立てをされた後、取り下げ(裁判しないように)はできないのでしょうか? 取り下げができたとしても、訴訟費用などかかってきてしまうのでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

取れたら儲けもの…程度ということでしょうか? 催促だけであれば内容証明等でも可能ですし、その金額であれば少額訴訟も可能ですね。

rue-rue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 内容証明は送ったのですが、不在のままで、受け取ってもらえませんでした。 少額訴訟より支払督促の方が、何とか私でも書類作成できそうな気がするので、やってみようかと思っています。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

被告が通常訴訟を希望して支払い督促に対して異議を申し立てた場合は、原告に対して訴訟遂行のための費用が請求されます。 この時点で支払えば通常訴訟になりますが、その追加請求を期限までに支払わない時には職権で裁判官が却下の判決を下して訴訟が終了することになります。もちろん、任意での取下げも訴訟終了が可能です。 ただし、取下げや費用不納で却下になった場合、経済的に支払えなかった理由がない場合など正当な理由がない場合には、もし次に同じ債権で訴訟を起こそうとしても裁判官に悪い印象を与えますし、訴権の濫用などといわれることもありえるかもしれませんので、請求を放棄するつもりでしたほうがいいかもしれないですね。

rue-rue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一つ質問してもよろしいでしょうか? >もし次に同じ債権で訴訟を起こそうとしても裁判官に悪い印象を与えます ということですが、同様の内容で支払督促したい相手が何人かいます。「同じ債権」というのは、「同じ相手」ということでしょうか? 何人かにこの方法でするというのは、裁判官への印象も踏まえて、得策ではないのでしょうか? よろしくお願い致します。