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債務者が遠くにいる場合の支払督促について

当方(債権者)は九州、相手方(債務者)は東京にいます。 20万円ほどの返還請求です。 支払督促にした場合で、相手が異議申し立てをした場合は、 相手方の裁判所にて通常訴訟となっています。 その場合、自分が九州から東京に出向く交通費は、 訴訟に勝てば、相手に請求できるのでしょうか? また、少額裁判なら逆に、九州の裁判所で全て終わらせることができるのでしょうか? ちなみに、20万円の債権は、 相手方が返還の意思を示した念書がある上での督促になりますので、 勝算は十分にあります。 よろしくお願いします。

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回答No.1

支払督促なら管轄は東京簡易裁判所ですが、訴訟(通常、小額双方)なら九州にも管轄ありです。(民事訴訟法5条1号) ただ、強制執行まで考えるのであればそれに関しては大抵東京まで行かなければならないでしょう。 因みに東京で訴訟をした場合でも、原則旅費は訴訟費用に含まれ敗訴当事者の負担になります。 ただ、小額の裁判は往々にして和解で終結しますので全額被告に負担してもらえるかはわかりません。

sho53
質問者

お礼

kuutyuucampさま、丁寧なご回答、大変参考になります。 ありがとうございます。 現在、支払督促か少額訴訟か迷っているのですが、 支払督促で相手が異議をとなえた場合に自分が東京に出向かねばならないハメになるよりは、やはり地元で九州で少額訴訟で済ませる方がいいでしょうか。 相手も勝ち目のない訴訟にわざわざ九州まで来ずに解決ということも考えられますし。 また、支払督促の場合、督促の手数料も督促金額にプラスして請求できるようでしたが、少額訴訟の場合でも同じでしょうか。 質問ばかりですみません。 よろしくお願いします。