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同一案件に対する支払督促

閲覧ありがとうございます。 当方(債権者)は未払いの給与に関して支払督促の申し立てを行っております。相手方は以前勤務していた会社です。申し立てに至るまでに、書面にて幾度かやり取りを行っており、給与の未払いに関しては相手方も認識しております。しかし金額に対する見解に相違があり、支払督促の申し立てに至りました。 当方は一度、相手方の主張する金額を了承する旨を伝え、期日までに振り込まれなければ当方の主張する金額に基づいて法的手段をとると伝えましたが、それでも支払われなかった為、前述通り当方主張の金額で支払督促の申し立てを致しました。 督促正本が送達されてから2週間が経過しましたので、簡易裁判所の担当に確認したところ、相手方から異議申し立てがなされていました。未だ裁判所から書状は届いておりませんが、おそらく金額に対し異議を申し立てたのだろうと思います。この場合、通常訴訟に移行しますが、会社側とは異なり、平日の日中に答弁に参じることは当方には難しい為、今回の申し立てに関しては放棄しようと考えております。 そこで質問なのですが、支払督促の申し立ては、同一の案件に対し再度行う事はできるのでしょうか?当方の考えとしては、相手方の異議が金額にあるのならば、相手方主張に基づいた金額で、再度支払督促申し立てを行うまで、と思っております。

みんなの回答

  • kuroneko3
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回答No.1

 通常訴訟に移行した場合,請求の放棄を行えば,判決で当該請求が棄却された場合と同様に,法律上その権利は存在しないことが確定します(民事訴訟法267条)。したがって,それと同一案件について再度支払督促を行うことは,法律上認められません。  それでも再度支払督促を行った場合,当然相手方も異議を申し立てるでしょうが,2度目の通常訴訟では一度請求の放棄があったことを相手方が主張立証すれば,それ以上の審理が行われることなく請求棄却の判決がなされます。それでもしつこく支払督促の申立てを繰り返していると,逆に相手方から不当訴訟として損害賠償請求を受ける可能性もあります。  第1回の期日に関しては,どうしても都合が悪ければ欠席することも許されますが,第2回以降の期日に欠席すると,最悪の場合それが原因で請求棄却になってしまうおそれもあります。自分で出頭することが難しいのであれば,弁護士を代理人に立てるしかありません。  なお,相手方の主張に基づく金額でもよいのであれば,その金額で和解したい旨を裁判所に連絡すれば,裁判所に出頭しなくても和解が成立する可能性はあります。具体的な手続きについては裁判所に問い合わせてください。