- ベストアンサー
固定資産を一括経費にしたい時の届出。
今度、開業届と青色申告の申請書類を提出します。 その時に固定資産の償却方法の書類も同時に出そうと思っています。 そこで、購入した30万円未満の固定資産を、 「少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例制度」で、 一括経費にしたい時の届出に、必要な書類と方法について教えてください。 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」に記入するのでしょうか。 それとも別に届出書がありますか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
届出は特にありません。青色決算書3ページ目の減価償却明細に該当資産を記入し、100%で減価償却します。後、摘要欄に「少額」と書いておけばいいのですが、この制度は国税のみですので、20万円以上の資産を購入した場合は、償却資産税の対象になりますのでご注意下さい。また、開業したてということで消費税は免税業者になると思いますので、30万円未満の判定は税込みで判断することになります。付属品や取り付け費用などがある場合はそれも含めての判断になります。償却方法の届出はその名のとおり償却方法のみですので、自分のあった償却方法を届け出ればいいと思います。ちなみに届け出ない場合は定額法になります。それ以外の方法を採用したい場合は届け出てください。
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
青色申告の申請を間に合うようにしてさえいれば、30万円未満の特例については、特に事前の届出は必要ありません。 基本的には、申告書に明細書を添付すべきですが、青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄に次の国税庁のサイトに書いてある事項を記載すれば大丈夫です。 (僭越ながら、摘要欄に「少額」だけでは要件を満たさないのでは、と思います。) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syotoku/1859/01.htm (この中の「別紙2」をクリックすれば実際の記載例を見る事ができます。) それ以外の詳細については、#1さんが書かれている通りと思います。
お礼
実際の記載例、ありがとうございます。 国税庁のサイトは難しそうで敬遠していました。 これからはここもチェックしてみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
青色決算書に記入するんですね! それから20万円以上は償却資産税というものがかかるんですね。 あと30万円未満の判定は税込みでと。 ここで、回答していただいた中で新しい知識も次々入るし、 わからない語句が出てきたら、 また調べていくことができるので、助かります。 初めてのことで、語句の意味もわからず、何がわからないのかがわからない・・といった状態なんですよ。 ありがとうございました。