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少額減価償却と固定資産税の関係について

少額減価償却で30万円未満の物を特別措置で償却しましたが、固定資産税を支払う事になるのは、どのような場合でしょうか?

みんなの回答

回答No.4

法人税と償却資産税のあつかいが違うのでとまどうと思います。 ちょっと整理すると下記のようになります。 価格/処理 固定資産計上  一括償却資産 30万未満即時 10万円未満   〇         -         〇 10以~20未   ○         ×        ○ 30万円未満   ○         -         ○ ※○=償却資産税の課税対象です。  ×=課税対象外 となりますので、30万円未満の特別措置を使うと課税対象です。 念のため、自動車税対象の車やソフトウエアはそもそも課税対象外です。

回答No.3

償却資産税の課税標準の合計が150万円以上となると固定資産税がかかってきます。 ちゃんと申告してますか?

回答No.2

「少額減価償却で30万円未満の物を特別措置で償却しましたが」は法人税(国税)の規定であり固定資産税(地方税)とは別のもの。 税法は,それぞれの税目的によって,税率を乗ずる「課税標準」の算出方法が異なります。 納税者の手数を省くために,極力「法人税」の規定を適用していますが,税目的により「法人税」の規定を適用しない部分があります。 余談ですが,損益計算書の「税引前当期利益」が法人税の「課税所得」とならないのも,法人税は「企業会計原則」等をベースにしながら課税目的のために「交際費の損金不算入」や「受取配当金の益金不算入」の規定を設けています。 回答ご参考になればいいのですが・・・。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

どのような場合といわれても。。。 少額減価償却といわれている、措置法上の特例を採用した場合には、 その資産は基本的に固定資産税の対象となります。 ただ、通常の車両のようにもともと固定資産税の対象にならない資産である場合や、固定資産の総額が免税点以下である場合には支払うことは無いですが。

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