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源泉徴収税知識等の教授・指導料の範囲
第204条1項第1号の報酬・料金の欄に「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」がありますが、音楽の講師への謝金はやはりこれに該当するのでしょうか? 次のものが含まれるとの注書きには、具体例が列挙されていますがこれに該当しない場合必要ないのでしょうか?それとも文言の末尾に「等」(編物~俳句等とか)となっているので広い範囲(知識や技術の教授に該当するものがすべて対象なのか?)に適用されるのでしょうか? 融資期の方ご教授下さい!お願いします!
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質問者が選んだベストアンサー
知識や技術の教授に該当するものがすべて対象です。 しかし,その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは,源泉徴収する必要はありません。
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- seble
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回答No.2
技芸の中に音楽も含まれると思いますよ。音楽知識でもあるし。 カラオケ指導も、と明記されてますし。