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源泉徴収について
質問です。 204条の源泉徴収するべきもののなかに 「技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金」とありますが、 例えば、農家の方に苗の植え方などを実演してもらいながら一緒に植えたりする講習等があった場合、これは「実技指導」にあたるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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> 単純に報酬料金に該当するとは言い切れません。 > 例えばカルチャーセンターのように、A組織の事業の一環として農業の実習を計画し立案され募集を募り、行われた場合でもその実施方法によっては、その農家の方は一時的にA組織と雇用契約を結んだと考えられそれに対する支払は「給与」とも考えられうるのです。 > 何よりその農家の方ご自身が、そのような実演、実習を行うことを業務としていないような気もいたします。 > もっと具体的な内容(講習に対する責任は誰であるとか、その講習の実行に対して時間や場所の指定は誰がするとか、材料費や教材は誰が負担するとか)が判らないと、判断できないと思います。 > このケースは、ここで質問されるよりも所轄の税務署法人課税部門の源泉担当に具体的に説明されて検討いただいたほうが、確実だと思いますよ。 > 依頼を受けた農家の方にとっても、事業所得とすべきか雑所得とすべきか或いはそれ以外の所得になるのかによって確定申告の仕方も変わってきますしね。
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- hinode11
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回答No.1
「実技指導」にあたるかどうかを考える前に、「農家の田植」が「技芸、スポーツその他これらに類するもの」に該当するとは思えないので、「204条の源泉徴収するべきもの」ではありません。
質問者
お礼
ありがとうございました!
お礼
ありがとうございます。 税務署に相談しましたところ、該当しないとのことでした。