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源泉徴収税について
フリーのカメラマンをしております。 ある取引先から源泉の天引き無くギャラの支払いがあるんですが、こんな場合はどうしたらよいのでしょうか? その取引先からの支払調書はありません。 そういう収入は確定申告ではどのように計算したらいいんでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- kamehen
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>「そのまま」というのは、「所得の内訳の所の源泉徴収税額欄は「0」と記載」して収入金額を計算すればいいということでしょうか? その通りです、報酬を支払う側が、源泉徴収義務者でなければ、源泉徴収されないのが当然ですので、所得税法上も全く問題ありませんので、所得の内訳の欄も、お書きになられている通りで問題ない事となります。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>申告書に記載する際の注意点というか、そんなものはありますか? 他の方も書かれているように、所得の内訳の所の源泉徴収税額欄は「0」と記載すべきものと思います。 >私の場合、下請けの下請けみたいなもので、直接ギャラを頂いてる相手もフリーでやっている方です。そういう、個人どうしでも源泉は徴収されるものなんですか? 最初に私の説明が不足していた事に気がつきましたが、取引内容そのものが源泉徴収の対象であっても、それを支払う者が源泉徴収義務者でなければ、源泉徴収の必要はない事となります。 もちろん、個人事業主であっても、源泉徴収義務者とはなりえますが、その方が誰も従業員を雇っていなければ、源泉徴収義務者ではなくなりますので、源泉徴収していなくても、問題ないというか、源泉徴収しないのが正しい事とはなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm (ですから、その方が源泉徴収義務者でないのであれば、そのままで全く問題ない事となります。) >ちなみに私にギャラを支払っている方も、大元のクライアント(株式会社)から源泉を引かれていないままギャラを受け取っております。 それは、おかしいですよね~、あくまでも写真の報酬としてもらっているのであれば、相手が株式会社であれば無条件に源泉徴収義務者となりますので、本来は源泉徴収されるべきものです。 (ただ、ご質問者様が直接その会社と関わっている訳ではないのでしょうから、ご質問者様まで影響が及ぶものではありませんが)
補足
どうもありがとうございます!!スッキリしました。 最後に1つだけよろしいでしょうか? >(ですから、その方が源泉徴収義務者でないのであれば、そのままで全く問題ない事となります。) 「そのまま」というのは、「所得の内訳の所の源泉徴収税額欄は「0」と記載」して収入金額を計算すればいいということでしょうか? 何度もご丁寧な説明ありがとうがざいます。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、源泉徴収の対象となるかどうかについては、カメラマンであれば、下記サイトの「写真の報酬」に該当すると思いますので、従来から源泉徴収されていたものと思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm 基本的には、源泉徴収すべきものを源泉徴収されていなければ、取引先に伝えた方が良いとは思います。 源泉徴収義務と言うのは、かなり強力で、その取引先に税務調査が入った場合は、源泉徴収義務者である、その会社が、その分の税金を支払わされる事となります。 ひいては、その分について取引先から支払うよう言われるものと思いますが、これについては、申告済みであれば、改めて更正の請求をすれば、いったん会社に支払った所得税は還付される事とはなります。 要するに、それだけ源泉徴収義務というのは、所得税法上では強いもの、という事です。 ただ、取引先との関係もあるでしょうから、そのまま申告する、という事も多いとは思いますが。 給与所得の源泉徴収票については、支払った相手先へ発行する義務が会社にあるのですが、報酬・料金等の支払調書については、実は、支払った相手先へ発行する旨の記述が所得税法上では、ありませんので、必ずしも発行してなくても税法上は問題ない事となりますし、それゆえ、確定申告書への添付も給与の場合の源泉徴収票とは違って、実は義務付けられていません。 (所得税法上で、添付すべき旨の記述はありません) いずれにしても所得税は、自主申告によるべきものですので、支払調書がないものであっても、収入として記帳して、所得を計算すべきものである事には変わりありません。 (支払調書そのものは、そろっていなくても、全く問題ありません)
補足
kamehen様、ご丁寧にありがとうございます。 少し補足よろしいでしょうか? >いずれにしても所得税は、自主申告によるべきものですので、支払調書がないものであっても、収入として記帳して、所得を計算すべきものである事には変わりありません。 (支払調書そのものは、そろっていなくても、全く問題ありません) 申告書に記載する際の注意点というか、そんなものはありますか? 私の場合、下請けの下請けみたいなもので、直接ギャラを頂いてる相手もフリーでやっている方です。そういう、個人どうしでも源泉は徴収されるものなんですか? ちなみに私にギャラを支払っている方も、大元のクライアント(株式会社)から源泉を引かれていないままギャラを受け取っております。 なんだかややこしいですか、分かって貰えましたでしょうか…? お手数でなければ回答、よろしくお願いします。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>「所得の内訳」の「収入金額」欄には50万、「源泉徴収額」欄は空欄にしておけばよいのでしょうか… 空欄でなく「0」を記入してください。 >最終的に税金を5万円払いすぎという計算結果になったばあい、源泉の天引きのされてない5万円があるので、チャラ… 日本語の意味が分かりません。「5万円払いすぎ」なら、「天引きのされてない5万円」と合わせて、最初から全部天引きされるのに比べれば、10万円が還ってくることになります。
補足
確かによく分かんない質問でした、すんません。 ちょっと自分でも何が聞きたいか分かんなくなってきたので、ぶっちゃけた質問します。 手元に支払い調書のない金額は、書かなくてもいいっすかねー? もちろん税務署で調べられたらバレるんでしょうが、ボクのように個人で細々とやってるヤツの中身なんかいちいち細かく見ないような… とか書くと、関係者から怒られそうですが… 実際、支払い調書のない収入分はどのように提出したらいいでしょうか? 「何万円分の収入分は支払い調書がありません」とか一言書いておいたらいいんですか? 物分りの悪いやつですが、それでも「やさしく」教えてくれる方がいればよろしくお願い致します。 mukaiyama様、ご丁寧にありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>源泉の天引き無くギャラの支払いがあるんですが… 源泉徴収されなければならないのは、作家の原稿料や弁護士報酬など、一部の限られた職種だけです。個人だからと言って、何でもかんでも源泉徴収されるわけではありません。 税金は本来1年の決算を終えてから払えばよいのですから、すべて前払いしていたら資金繰りが悪くなってどうしようもありません。国もそのようなことを強要するはずはありません。 詳しくは、国税庁のサイトをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm >その取引先からの支払調書はありません… 支払調書とは、サラリーマンの源泉徴収票に相当するもので、源泉徴収したことを証する書類です。源泉徴収されていなければ、支払調書が発行されることはありません。 >そういう収入は確定申告ではどのように計算したら… 日本の税制度は、自主申告・自主納税が建前です。収入も支出 (経費) も自分で管理しなければなりません。支払者からの明細書が何もないのなら、家計簿とか現金出納帳などを付けておいて、年末に集計します。 源泉徴収票がないと言うことは、「給与」ではないのですから経費が認められます。経費の集計も忘れないようにしてください。 確定申告については、まず国税庁の 「確定申告特集ページ・はじめての方はこちらから。」 のところをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/
補足
さっそくの回答ありがとうございます。 少し補足質問させて下さい。 一応確定申告は3度目なのですが支払い調書がないパターンは初めてでして… 支払い者からの明細書はないですが、コチラから請求書を発行しているので管理はできております。 たとえば、支払い調書の合計が「支払い金額800万」で「源泉額が80万」とします。 プラス50万円の報酬があるんですが、その分は現金で支払われており源泉も引かれておりません。 その場合、確定申告用紙の「所得の内訳」の「収入金額」欄には50万、「源泉徴収額」欄は空欄にしておけばよいのでしょうか? 最終的に税金を5万円払いすぎという計算結果になったばあい、源泉の天引きのされてない5万円があるので、チャラってことでしょうか?
お礼
分かりました! 本当にありがとうございます。助かりました! 自分でももう少し勉強しないと… お世話になりました!