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裁判の種類で
裁判の種類で 判決、決定、命令 ってのがある。 こりゃ、何が違うんですかの?
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noname#229393
回答No.1
裁判には【判決・決定・命令】があります。 裁判の種類として、判決・決定・命令の三つに分類することができます。 このうち、判決は重要な事項についてなされる裁判であり、通常の訴訟において裁判というときには、判決を意味することがほとんどです。 判決を行うのは裁判所ですから、複数の裁判官による合議制では、その合議体により判決が行われます。また、判決をするためには必ず当事者が主張をぶつけあう口頭弁論を経なければならず、その上訴方法としては、控訴や上告などが認められています。 これに対して、決定と命令は、訴訟の進め方や訴訟手続き上の付随的事項の処理など、比較的重要性の低い事項や特に迅速な判断が要求される事項についてなされる裁判です。 判事補が単独で行うこともできます。決定・命令においては、意見の陳述を行う口頭弁論を経るか否かは裁量にまかされており、その上訴方法としては、抗告・再抗告と呼ばれる簡易な不服申立て方法が認められています。 決定と命令の違いは、裁判所によって行われるか(決定の場合)、裁判官(裁判長)によって行われるか(命令の場合)の違いです。 したがって、複数の裁判官による合議制においては、その合議体が行うのが決定で、裁判長が行うのが命令となります。これに対して、裁判官が一人の単独制の場合には、その区別は明瞭ではありません。 具体的にどのような場合に判決・決定・命令がなされるのかについては、法律であらかじめ定められているようです。