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裁判所の決定には...

1.裁判所の決定には、既判力は及びますか? 2.裁判にはどんな種類があるのでしょうか?決定も裁判後の通達ですよね?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ご質問の「決定」と言いますと、民事訴訟法119条の決定のことですか ? それだとすれば既判力はないです。 次の、裁判の種類と言いますが、種類なら分け方で変わります。 裁判の形式ならば判決、決定、命令の3つです。 なお、決定と通達とは全く違います。

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