裁判について
民事訴訟法の裁判の種類についてお伺いします。
判決・決定・命令をする主体についてテキストに記載されていた内容が、理解できなかったのでご教授願います。
テキストには、「判決と決定については、裁判所の裁判であるのに対し、命令は裁判長・受命裁判官などのように、裁判官が特別の資格でする裁判」と、記載されています。
私は、裁判を「裁判所」が行うということが、よく理解できません。
1人の「裁判官」が単独で、原告や被告に、面と向かって命令する。 ということなら場面を想定することができますが、「裁判所」が原告や被告に判決を下したり、決定を行うというのは、具体的にどういう場面なのでしょうか。
判決は、複数の裁判官が集まり、合議体で決まったことを、原告や被告に告げることが=「裁判所」の下した判決という意味なのでしょうか…
つまり、裁判官1人が単独で判断して、原告・被告に告げる行為ではない。という理解でよろしいでしょうか…
しかし、決定は単独で行うことができます(123)。にもかかわらず、上述したように、「裁判所」が主体となって裁判します。これでは、私が先程述べた内容と矛盾してしまうなぁ…とよくわからず困っています。
また、123条の「判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる」という条文もよくわかりません。
例えば、移送の裁判は決定で行いますが、判事補が独断で移送決定してよい。ということなのでしょうか。
その判事補の独断の決定を「裁判所」が主体となって行った決定という意味になるのでしょうか…
混乱していますので、読みずらい文章で恐縮です。
裁判官じゃなく、「裁判所」が裁判するということは、どういうことなのか?具体的に教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。