• ベストアンサー

裁判所の命令を市町村が無視したらどうなるのですか?

最近、身体障害者の子供の町立中学への入学を拒否していた町に、入学させるように命令した仮処分を裁判所が命じた事件(↓)がありました。 http://mainichi.jp/life/edu/news/20090626k0000e040090000c.html?link_id=RLH05 ところで、民事なら裁判所の決定や判決に従わない場合には、執行手続があると思うのですが、とことん、地方自治体が裁判所の命令に従わない場合には、法律的にはどんな救済措置があるのでしょうか。詳しい方教えてください(汗)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

裁判所は、市長職員を首にできません。 刑事事件ではないので、 間接強制と言う物しか執行できません。 命令にしたがないときは、相手方に1日***円を支払へという事になります。 東京都のゴミ処理に関して、裁判所の命令にしたがわい時に、出されました。 画家が絵を書く契約し、履行しないときに、出す判決として、教科書などにでています。

その他の回答 (4)

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.5

#2です。 クビにする条文上の根拠は知りません。ごめんなさい。 ただ、現実には公務員が犯罪を犯したテレビのニュースなどみてると当然の如くクビになってますよね?『地方公務員うんたらかんたら法』的なやつのどこかに書いてあるんじゃないのでしょうか? 回答中、自分でも、そもそも裁判所の命令を期限内に実行しない、あるいは実行しないと表明する事=犯罪とする条文上の根拠は?という疑問がうかびましたが、それも知りません。 ごめんなさい。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 http://www.mynewsjapan.com/reports/981 など参考に

kabu2kaiba
質問者

補足

大変参考になります。ネット情報だけではよく分からないのですが、この事件は、「入学を命じる」義務付け訴訟ではなく「入学を認めない決定を取り消す」取消訴訟ではないかと・・・ただ、行政事件で仮処分は変ではないかと。いずれにせよ、結論的には、自治体があくまでも抵抗するなら、裁判所としては手の打ちようがないのではないかという気がしていましたが、やはりそうなのでしょうかね。

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.2

#1です。 この方法で執行する条文上の根拠というか、この執行方法が違法でないので可、という事です。 元々、法に従って確定した命令を拒否しているのに対して、こういう強制執行方法を取りなさいと条文で確定的に明示して縛ってしまうと、その方法を執行されないように手を打たれてしまうとそれ以上何もできなくなってしまいますよね? それとも、クビにする事自体の条文上の根拠でしょうか? それなら判決結果に従わない事自体が重大な違法ですから公務員としてクビにはなりますね。この点で民間より楽と言っています。 市長クビ→再選の場合、再選された新市長(同一人物)は再度命令を受け従わなければまたクビ、再々度当選してもエンドレスに繰り返す、となるのではないでしょうか? 理論上はこうなりますが、現実になればエンドレスというわけにもいかないので、先程申した違法でない方法でその時の状況で有効な方法を選択します。 当方素人ですが、質問と回答に温度差額がありますか?

kabu2kaiba
質問者

補足

ありがとうございます。よろしければ、裁判所または他の行政官庁が当該の自治体の首長・職員を「クビにする事自体の条文上の根拠」を教えてくださいませんか。よろしくお願いいたします。

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.1

基本、裁判所の最終決定に従う義務は、市町村でも、個人でも、民間企業、都道府県や国でも同じです。 ですので、従わない場合の強制執行方法も変わらないでしょう。 金銭であればさし押さえとか…。 児童受け入れ拒否の場合どうでしょう? 民間企業でいえば内定取消や不当解雇といった問題と同じですよね? 市町村を組織としてみると漠然としてますが必ず、判決に従わないという決断をしている担当者、責任者がいますから、その人たちをクビにして新しい人を送り込み、改めて命令する事になるのでは? そのやり方なら民間相手の場合よりむしろやりやすいと思います。

kabu2kaiba
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「市町村を組織としてみると漠然としてますが必ず、判決に従わないという決断をしている担当者、責任者がいますから、その人たちをクビにして新しい人を送り込み、改めて命令する事になるのでは?」 ということですが、条文上の根拠はなんでしょうか? また、町長が失職するとかとして、やり直し選挙で、その問題の町長が再々当選しても裁判所の命令に従わない場合はどうなるのでしょうか? よろしければ教えていただけませんか。

関連するQ&A