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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働裁判における、調書について)
労働裁判における調書 配転や転勤命令の有効性を考察
このQ&Aのポイント
- 労働者が裁判で配転や転勤命令を無効だと主張した場合、職場側の調書には他の部署への配転や転勤の記録があるかもしれません。
- その場合、裁判所は調書の内容を考慮し、異動命令の有効性を判断します。
- 既に判決が出ている場合でも、調書の記録は裁判の根拠となり、異動命令の無効性を主張する上で重要な要素となります。
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質問者が選んだベストアンサー
その「調書」と云うのは、証人尋問の調書のことですか ? それでしたら、その証書の内容は、判決の主文に包含しないので既判力はないです。(民事訴訟法114条) また「部署Aへの配転無効との判決を得ました。」と云うことであれば、部署Aへの配転だけが無効と云うことだけで、部署Bを禁止しているわけではないのでかまわないと思います。
補足
説明足らずで申し訳ありません。 裁判の中で、証人尋問の調書があります。その中で、職場側の調書Xの中で、労働者Aを、別の部署AやBやCへ配転を検討したことがあると、述べています。 労働者Aは、配転を嫌がって裁判を起こしたのです。 労働裁判で、繰り返し、配転や転勤が行われることを、労働者Aは嫌がっています。 裁判判決で、労働者は部署Aへの配転無効との判決を得ました。 その後、職場側が、労働者Aに対し、別の部署Bを提示しました。 このような場合、労働者Aは、元の部署に、雇用上の籍がある(籍について法律用語は不明ですのでご存じでしたら教えてください?)と思います。 それに対して、別の部署Bへの配転や異動にあたって、調書Xで述べた内容は、効力(既判力)が及ぶのか? ということを教えていただきたいのです。