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金銭出資と消費税
はじめまして。 不勉強ゆえ、質問がうまくなかったらスミマセン。。 あるサイトに「現物出資は資産の譲渡等に該当します。 よって消費税の取扱いは、現物出資する資産が課税資産であれば 課税売上げ、非課税資産であれば非課税売上げとなります。」 とありました。 では、金銭出資はどうなのでしょうか。 現物出資する金銭は課税資産であるので、課税売上げなのでしょうか。 足りない部分ありましたら、 付け加え、ご教示頂けますと幸いです。 何卒、宜しくお願いいたします。
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お礼
ご連絡遅れ、大変失礼しました。 実は、本件を考えていくうちに、 色々と疑問点が浮かびだし、返答ができなくなっていました。 現物出資を「売買」と「金銭出資」に再構成し、 「売買」の部分を捉えて、課税対象とするんですね。。 ありがとうございました。 実は、当方、独学で消費税の勉強を始めまして、 今回の1回の質問をするにあたり、いくらかの疑問が出てきました。 スタート、基本は大事なので、 本サイトにて、いくつかしょうもない質問をすることもありますが、 今後、何卒、ご指導ください。 お時間をいただき、ありがとうございました。