• ベストアンサー

金銭出資と消費税

はじめまして。 不勉強ゆえ、質問がうまくなかったらスミマセン。。 あるサイトに「現物出資は資産の譲渡等に該当します。 よって消費税の取扱いは、現物出資する資産が課税資産であれば 課税売上げ、非課税資産であれば非課税売上げとなります。」 とありました。 では、金銭出資はどうなのでしょうか。 現物出資する金銭は課税資産であるので、課税売上げなのでしょうか。 足りない部分ありましたら、 付け加え、ご教示頂けますと幸いです。 何卒、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yukim729
  • ベストアンサー率50% (56/112)
回答No.1

大雑把に言って、消費税はモノやサービスの対価にかかる税金です。 現物出資とは、金銭以外のものを出資することを言いますから、「現物出資する金銭」と言うのは存在しません。また金銭は課税資産(?)じゃありません。 金銭出資はモノやサービスの対価でない資本取引ですから、課税対象外です。 そのサイトの主張はつまり、「いったん物を売って、その代金を出資したと考え、仮想した”物を売った取引”が課税される」と言うことだろうと思います。

revoltech
質問者

お礼

ご連絡遅れ、大変失礼しました。 実は、本件を考えていくうちに、 色々と疑問点が浮かびだし、返答ができなくなっていました。 現物出資を「売買」と「金銭出資」に再構成し、 「売買」の部分を捉えて、課税対象とするんですね。。 ありがとうございました。 実は、当方、独学で消費税の勉強を始めまして、 今回の1回の質問をするにあたり、いくらかの疑問が出てきました。 スタート、基本は大事なので、 本サイトにて、いくつかしょうもない質問をすることもありますが、 今後、何卒、ご指導ください。 お時間をいただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.2

現物出資は資産を相手に売ってそのお金で相手の株式を買ったって考えます。その為、資産の売却と株式の購入という2つの取引があったと考え資産売却部分について課税売上が上がります。 一方金銭出資は単なる株式を買ったって行為になりますから 売上は計上されません。

revoltech
質問者

お礼

お世話になっております。 ご回答頂き、ありがとうございました。 2段構えで構成することで、課税対象とするわけですね、、 tappara様のご回答を見て、 消費税を考えるにあたり、損益計算の視点も大事なのだなの思いました。 また機会ありましたら、何卒、ご指導ください。 (不勉強ゆえ、そんなのも分からんのか!的な質問に確実になりますが。。) お時間を割いていただき、ありがとうございました。 御礼まで。

関連するQ&A