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共有名義の物件を貸す場合の貸主はどちら?

法人成りをして、住宅ローンで購入した自宅を設立する法人に貸す場合、 所有割合が妻と50:50の場合、貸主はどちらになるのでしょうか? 妻は別に仕事をしている為、私の扶養にも入っておらず、貸主の所得に 賃料収入を足して確定申告をする必要があると思うので気になっています。 法人成りをしても妻は自分の仕事を続けるので私一人での経営になります。 この場合、どちらが物件の貸主になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

 まず、奥様に質問者様が『賃貸関係の一切を委任する』という『委任状』を書く。  次に奥様と『会社』で『賃貸契約』と物件の『管理契約』を結ぶ。  『会社』は奥様の口座に『家賃』を振り込む、奥様からは『会社』に『管理料』を支払う。  奥様はその残金を質問者様と1:1で分割する。  これで、『管理料』が異常に高くない限り、税務署は何も言いません。でも、総家賃収入の30%にしたら、税務署の前に、会計士から待ったがかかった。(笑)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  どちらが賃貸人になっても、法律的には問題ありません。もちろん、賃貸人としての署名押印を二人でなさってもいいですが。  民法では、他人の品物を売却することも認めているくらいです(但し、売買契約をしても所有権は移動しない:売主がまずその他人から所有権を取得するなどして、買主へ所有権を移転する義務を負うことになる)。  なので、他人の物を賃貸することも民法的には問題ありません。  もちろん、その他人が賃貸することに同意していなければ早晩トラブルになりますし、場合によっては刑法問題になりますが、  本件では、共有者は質問者さんの奥さんで、賃貸について同意しているということのようですので、問題はおきないでしょう。  但し、収入は共有持分に合わせて、奥さんと質問者さんとで半々にして、それぞれが税務申告して下さい。賃貸人が質問者さんだからといって、全額を質問者さんの収入にしてしまうと、税務署が怒ります。  私も十年以上、私の所有地=駐車場を、(父の貸家と一緒に)父名義で賃貸しています。振込料が高額なので、貸家と駐車場にわけて契約して、料金を私と父、それぞれの口座に振り込ませると、大損なのでそうやっています。  私の場合は、年に1度、年間駐車料総額を父の口座から私の口座へ移しています。テナントが発行する「不動産料金等の支払調書」の問題もあるのですが、税務署が税務調査に来た時にやり方・理由を伝えてありますので、問題はまったくありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8626/18446)
回答No.1

共有者全員が貸主になります。 賃料収入は共有割合に従って分割します。

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