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自営業を始めた場合の扶養の取り扱いについて

初めまして。 よろしくお願い致します。 3年前に会社を退職、その後2年間妻の収入のみで私自身は仕事に就かず、 主に家事を行っていました。当然、妻の扶養に入り、社会保険も妻の扶養になっています。 昨年より小さな雑貨店を営み初めましたが、趣味程度のもので儲けは考えておらず、年間の売り上げは200万円程度で、確定申告も行いましたが所得税は0円となっています。 この場合、私自身が仕事を始めたことにより、社会保険は妻の扶養を外れるのでしょうか? また、会社の扶養手当については会社独自の規定によるものだと聞きました。この場合は会社の判断による、ということでいいのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

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  • mukaiyama
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回答No.3

>年間の売り上げは200万円程度で、確定申告も行いましたが所得税は0円… 税法上の配偶者控除や扶養控除は、「所得」で判断されます。 所得税がゼロなら当然、控除対象配偶者になれます。 一方、社保の扶養は「収入」で判定されます。 所得税がゼロでも収入として 200万が上がっている以上、アウトと考えざるを得ません。 しかし、社保の細かいことは、それぞれの会社、健保組合によって違いますから、確実なことは奥さんの会社にお問い合わせください。 >会社の扶養手当については会社独自の規定によるものだと… そういうことです。 その会社の人間にしかわからないと言うことです。 ただ、「税法上の条件 (所得が 38万以下) に準ずる」としている会社が多いと聞きますから、セーフの可能性が高いような気もします。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>この場合、私自身が仕事を始めたことにより、社会保険は妻の扶養を外れるのでしょうか? 多くの健保では単純に年収が130万を超えると扶養になれないとしているので、個人事業であれば難しいでしょうね。 ただ健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るので、正確なことは健保に聞いてみないとわかりませんが。 >また、会社の扶養手当については会社独自の規定によるものだと聞きました。この場合は会社の判断による、ということでいいのでしょうか? そうです、扶養手当は法律で決まっているものではなく、会社が独自の規定で出しているものなのでその規定がどうなっているかによります。

  • PIC-JQ
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回答No.1

私も自営業です。 一応、会社組織なので自分が経営者で給料をとっています。 そのため社会保険と厚生年金を払い、妻も扶養者です。 扶養者ですと年金と保険が不要なので助かっていました。 しかし最近、妻がパートで130万円以上の収入となったために扶養者からはずしました。 あなた様は個人商店ということですね。 ご自分の収入が増加するまでは、奥さんの扶養者でいいと思います。 奥さんの会社で経理課の人に扶養者があなたということが判明すると世間体が悪いという人もいます。 考え方次第でいいと思いますが、できるだけ商売を頑張ってくださいね。

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