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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アフィリエイトを手伝った場合)

アフィリエイトを手伝った場合の確定申告の方法と税金の計算

このQ&Aのポイント
  • アフィリエイトを手伝った場合、収入が300,000円を超えた場合には確定申告が必要です。アフィリエイトは副業となるため、主人の扶養になっている妻が手伝った場合でも同様に申告が必要です。
  • 確定申告の方法は、妻の収入を自己申告する必要があります。通常の給与所得とは異なり、アフィリエイト所得の計算方法や経費の取り扱いなどに注意が必要です。
  • 確定申告するときの税金の計算方法は、アフィリエイト所得から経費を差し引いた金額に対して所得税と住民税が課税されます。具体的な計算方法は税務署のガイドラインに従って行われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.2

こんにちは。 簡潔に回答しますね。 主人がアフィリエイトをやっています。 収入はほぼゼロなので確定申告は考えていないのですが、ほとんど成果が出ないので私も手伝おうと思っています。 >今私は主人の扶養になっているのでもし所得が36万を超えたら確定申告しないといけないのは分かるのですが、主人の手伝いとなった場合どんなふうに申告しないといけないのでしょうか? 先ず、ご主人の個人事業を手伝ってあなたが給与をもらっても、 1.その給与は、ご主人の事業の経費になりません。また、 2.その給与は、あなたの所得になりません。 ですから、あなたは無所得なので確定申告する必要はありません。 >また、主人は会社員なのですが副業は禁止されていないので続けるつもりですが20万を超えた収入があると確定申告はしないといけないと思います。 会社員が副業として個人事業をする場合は、その所得が20万円を超えたら、会社員は確定申告をしなければなりません。「収入が」ではなく「所得が」です。 >でも私が手伝った場合はどうなるのでしょうか? あなたが給与をもらっても、ご主人の事業の経費になりません。だからご主人の事業所得が減るわけではありません。 >税務署に問い合わせたのですがよく理解できませんでした。 ですから税務署に問い合わせなくてもいいです。 >また、確定申告するとどのくらい税金を払わないといけないのでしょうか? 確定申告する必要はありません。税金も払いません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>今私は主人の扶養になっている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得が36万を超えたら確定申告しないといけないのは分かるのですが… そんな決め事はありません。 確定申告が必要になるのは、「所得」(収入ではない) が「所得控除の合計」を上回ったときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は個々人によって該当するものが違いますが、特になければ「基礎控除」38万円のみですので、38万以上の「所得」があれば確定申告の義務が生じることになります。 >主人の手伝いとなった場合どんなふうに… アフィリエイト先の登録名義人の所得と見なされるでしょう。 つまり夫名での申告です。 >副業を妻が手伝った場合の確定申告の仕方… 「生計を一」にする家族に労働の対価としてお金を払っても、事業専従者である場合を除いて、払う側には経費となりませんし、もらう側に税法上の収入 (所得) とはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm すなわち、夫が個人事業主として開業届その他所定の手続きを取ってあるのでない限り、夫の副業として確定申告する以外の道はないということです。 >確定申告をした場合払う税金の金額の計算の仕方… 1. 本業の年末調整をいったんご破算にし、 2. 本業と副業を合算して所得税を計算し直し、 3. 本業で前払いした所得税を引き算し、 4. 足りない分だけ追納。 つまり、ご質問文に書かれた事項だけで税額の試算まではできないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm