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妻の扶養に入る場合の所得とは

個人事業を行っていますが、来年からは妻の扶養に入りたいと思っております。 扶養のライン103万円の判定は、確定申告書の(5)の所得金額のことでしょうか? それとも所得から色々差し引かれての(20)の合計金額のことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • check-svc
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回答No.2

妻の扶養にはいるとは、つまり妻の所得における配偶者控除のことでしょうか。 だとすれば、あなたの所得(確定申告書の所得金額合計(9))が38万円以下であることが条件です。 103万円というのは給与所得者の場合、給与収入から65万円を差し引いた金額が所得となり、それが38万円以下ということから来ています。 あなたは給与所得者ではないので、103万円とは無縁です。

win0511
質問者

お礼

なるほどですねー。103万円とういうのは給与所得者のことだったんですね。 38万円ということが理解できました! ありがとうございました! ちなみに、質問文の所得金額(5)と(20)は確定申告書Aの数字でしたね。。。。

その他の回答 (1)

  • aokii
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回答No.1

扶養のライン103万円の判定は、確定申告書の(5)の所得金額のことではありません。 所得から色々差し引かれての(20)の合計金額のことでもありません。 扶養には、(1)所得税・住民税と(2)社会保険の2種類があります。 (1)所得税と住民税を計算する上での扶養・・・・・103万円が基準です。 その年(1月1日~12月31日)のパートの年収が103万円以下であれば、 親や配偶者の扶養家族として、親や配偶者が扶養控除38万円(配偶者の場合は配偶者控除38万円)の適用を受ける事が出来ますので、親や配偶者の所得税が安くなります。 (38万円×税率分だけ) また、住民税を計算する上でもこの扶養控除・配偶者控除が適用されますので、同じく住民税も安くなります。(38万円×税率10%なので3.8万円) 103万円を超えた場合であっても、配偶者の場合には年収が141万円未満であれば 配偶者特別控除という控除を受ける事ができますので、配偶者(夫など)の所得税が安くなります。 (ただし、年収が141万円に近づくに従い控除出来る金額が小さくなっていきます。 後、あまりないのかもしれませんが配偶者の所得が1,000万円<給与の場合で年収約1,231万円> を超えてしまっている場合にはこの控除は適用できません。)) (2)社会保険(国民年金・厚生年金・健康保険)を計算する上での扶養・・・・・・130万円が基準です。(60歳以上の場合は180万円) (注)組合管掌の場合には独自の認定基準がある場合があります。 今後1年間の収入の見込みが130万円未満(月収で約10.8万円)であれば、親や配偶者の扶養家族として、 親や配偶者の健康保険の被扶養者になる事ができます。(=本人は健康保険料を払わなくてすみます。) また、配偶者の場合は厚生年金(または国民年金)の第3号被保険者となる事ができます。 (=本人は年金を払わなくてすみます。) ここで気をつけていただきたいのは、130万円か否かの判定は所得税等の時とは異なり 今後1年間の収入の見込みで判定する、という点です。 また、年金をもらっていてパートで働いているような場合に、 所得税・住民税上の扶養を判定する際には年金の収入から公的年金控除額というものを差し引くため 結果的に扶養か否かの判定に影響を与えないケースが多いのですが、 社会保険上の扶養の計算では、年金の収入額はそのままカウントされてしまいます。 (遺族年金の場合であっても同じくカウントされてしまいますので注意が必要です。) 60歳以上の場合には、180万円が基準になりますので、パート収入と年金収入を合わせて180万円を 超えてしまう場合には扶養に出来ない、という点には十分ご注意下さい。

win0511
質問者

お礼

所得税・住民税・社会保険の説明ありがとうございました! 今後の参考になりました!!

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