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新築住宅の名義を単独にするか共有にすべきか。

こんばんは、よろしくおねがいします。 このたび、住宅を建築することになりまして、名義について単独にすべきか、共有にすべきか( 7:3 2/3:1/3 など)悩んでいます。 銀行ローンは私名義で妻が連帯保証人です。収入割合は妻は扶養になっておらず、私の約1/2位の年収です。 住宅ローン控除を有効に利用するには、持分を私単独か、共有にしても7:3の割合にした方が良いでしょうか? 不勉強ではずかしいですが、単独の所有、共有それぞれの税金面での特徴などご教示頂けたら幸いです。 ひとことで簡単にご説明いただけない質問だと思いますがよろしくお願いします。  

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

奥様が連帯保証人か連帯債務者かで変わってきます。 奥様が連帯債務者の場合は、お二人で借りたことになりますから、住宅ローン控除も二人で適用できますが、奥様が連帯保証人の場合は、ご主人がローンの債務者で奥様は保証人ですから、住宅ローン控除は債務者であるご主人だけが適用されます。 次に、登記についても、奥様が連帯債務者の場合は、お二人で借りたことになりますから、頭金とローンを含めた負担割合で(ローンは5:5になります)共有登記をすることになります。 ご主人だけの名義にすると、奥様の負担分がご主人への贈与贈与税が課税されます。 奥様が連帯保証人の場合で、頭金も負担していない場合は ご主人だけの名義で登記します。 奥様と共有名義にすると、奥様の持ち分がご主人から奥様への贈与となり贈与税が課税されます。 住宅ローン減税は、納めた所得税の範囲内での控除ですから、ご主人の所得税が少ない場合は、奥様を連帯債務者としてローンを組んで、奥様も住宅ローン減税の適用を受けた方が有利です。 ちなみに、住宅ローン減税は年末のローン残高の1%です。 3000万円のローンで30万円ですから、ご主人の所得税が30万円以下の場合は、あ二人でローン減税を利用した法が特です。

ncdash
質問者

お礼

ありがとうございます。住宅ローン控除の有効利用を考える時は、具体的に借入れ額、自分の所得税等の概算を出した上で(具体的に)、土地と建物の持分、妻を連帯・・保証人となるか債務者とするか考えた方が良いようですね。 妻持分を贈与とみなされない様にするのも注意するところなんですね。 参考になりました。...もうちょっと調べてからまた来ますのでよろしくお願いします。

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