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資本準備金の意義?

新しく株式会社を設立するときに、 払い込まれた額の一部を資本金に「しなくても良い」のだったと思うのですが、 と言うことは「全額を資本金にしない」ことによるメリットがある、と言うことですか? どのようなメリットがあるのでしょうか?

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回答No.2

「全額を資本金にしない」というのは、知識が古いのためわかりませんが資本金の大小によるメリットを。 法人税では、資本金が1億円以下の場合 800万円以下が22% 800万円超 30% の税率となり 1億円超 30% と1億円以下の法人は優遇されています。 また、交際費、貸倒引当金、減価償却資産の特別償却などにおいても資本金が小さい法人は優遇されています。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

債権者保護の資本充実の観点から、資本金は「配当不能部分」であり、原則「取崩不能」です。仮に資本金を取崩す場合には、株主総会の「特別決議」が必要になります。 法定準備金も「配当不能」部分であり、「欠損の補填」以外の取崩しはできません。ただ、取崩しに関しては、商法の改正により、法定準備金のうち、資本金の4分の1を超える部分については可能になり、「配当」等の財源に充当することが可能になりました。法定準備金の減少は株主総会の「通常決議」でOKです。

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