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事業用借地権

事業用借地権にて月々10万で土地を借り、店を建てて、大手コンビニ店に月々50万貸した場合に、事業用借地権で払う月々10万は、売上原価になるのか経費になるのかどちらになるのでしょうか? また店を大手コンビニ店に貸した場合、どのようなものが経費になるのでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  が、細かい申告の計算は会計事務所に任せていますので、『売上原価になるのか経費になるのか』に直截的な回答はできませんが、昔、不動産賃貸業に「仕入れ価格はない」と聞いたような気がします。  不動産の売買ではないので原価ではなく、おそらく、きっと、経費じゃないかと思います。 > どのようなものが経費になるのでしょうか  コンビニだろうが、事務所だろうが、一般の場合と同じですね。  あくまでも質問者さんが負担すればですが、  建物についての、固定資産税、都市計画税。不動産取得税や登録免許税は、経費ではなく取得価格算入だったかな??、建物1戸くらいだと、事業税の課税はないと思います。  雨漏り、すきま風、床、駐車場舗装などなどの修理費。  火災保険(地震保険は無理です)。  草刈り機の購入など草刈り関係の管理費。  定期的な外壁塗装費(不定期なら建物の一部になるので、償却資産に計上)。  備え付ける帳簿、文具等の購入費。  帳簿などの保管場所、事務所の賃借料。  税理士を頼んだ場合、その費用。  他に賃貸物件を多数持っていたり、自分で物件の修理したりすると、車両費やガソリン代も認められるでしょうが、コンビニ1カ所程度では無理だと思います。認める税務署があったら教えて欲しいくらい。  その他、めったにないことでも、合理性がある支出は経費になります。  例えば、我が社は何度か訴訟をしました。  大半が本人訴訟なので微々たる金額ですが、訴訟費用が経費になっています。滞納家賃請求・明け渡し請求訴訟なので、訴訟費用も請求してこちらが必ず勝つんですが、裁判官は「訴訟費用はそれぞれが負担で」と言うのです。  たった一度ですが訴えられて当方(本人訴訟)が勝ち、負けた原告(代理人)から控訴されて、父(当時社長)と二人で東京高裁に行って来ましたが、その際の宿泊費や交通費などが経費にできました。1度で済んだので、裁判費用としては大した金額にはならず、そのせいでアッサリと認められたのかもしれませんが、異論なく経費になりました。

isi999
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございます。

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