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事業用定期借地権の目的外利用について
不動産実務または関係法令に詳しい方、ご教授ください。 例えば、太陽光発電設備のために土地を賃貸する場合など、建物の所有を目的としないのに、事業用定期借地権を設定登記する事は可能で すか? 私なりに調べてみると、事業用定期借地権は事業用の建物の所有を目的としていることは分かりましたが、その権利を目的外で設定登記した時、どの様な不利益があるのかまでは調べることが出来ませんでした。 よろしくお願いします!
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不動産実務または関係法令に詳しい方、ご教授ください。 例えば、太陽光発電設備のために土地を賃貸する場合など、建物の所有を目的としないのに、事業用定期借地権を設定登記する事は可能で すか? 私なりに調べてみると、事業用定期借地権は事業用の建物の所有を目的としていることは分かりましたが、その権利を目的外で設定登記した時、どの様な不利益があるのかまでは調べることが出来ませんでした。 よろしくお願いします!
お礼
ご回答、ありがとうございます。 やはり、公証人さんから「待った」がかかる場合があるんですね… 勉強になりました!