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事業用定期借地権の目的外利用について
不動産実務または関係法令に詳しい方、ご教授ください。 例えば、太陽光発電設備のために土地を賃貸する場合など、建物の所有を目的としないのに、事業用定期借地権を設定登記する事は可能で すか? 私なりに調べてみると、事業用定期借地権は事業用の建物の所有を目的としていることは分かりましたが、その権利を目的外で設定登記した時、どの様な不利益があるのかまでは調べることが出来ませんでした。 よろしくお願いします!
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前者の解答は誤りです。 借地借家法上の借地権とは、建物所有を目的とするものです。 事業用とは、店舗工場ボーリング場など主目的が建物です。 まず、公証役場に行けば、公正証書を作成できないといわれます。 太陽光発電のように撤去可能な場合、借地借家法で強力に保護する必要はありません。 民法の賃貸借で十分だからです。 「借地借家法の解説」住宅新報社
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- tk-kubota
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太陽光発電設備でしよう。 それとも、発電パネルだけですか? パネルだけならば「建物」とは言いませんが、「設備」ならば蓄電設備等もあります。 借地借家法23条では、居住用の建物と、そうでない建物を分けています。 そして「建物」と言うのは不動産登記法上でも税法上でも「屋根があり壁等で囲まれていて定住性のある物」と定義されています。 もし、FNGO24さんが「太陽パネル」と言うことならば、私は借地借家法を持ち出していません。 「設備」と言うことなので、当然と外気を遮断するような設備(建物)も含まれていると考えたわけです。 ですから「間違い」と言われる所以はないと思います。
お礼
さらに踏み込んだご意見、ありがとうございます。 判例を見ますと、屋根・壁があっても付帯設備を建物とみなさない場合もみられるので、太陽光発電の付帯設備を建物とするかどうかの判断は素人の私では難しい所ですね。 公証人さんがこの質問を見ててくだされば、一発でご正解ただけるのでしょうが…w ご意見、参考にさせていただきます。
- tk-kubota
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定期借地権は2つあります。 1つは、事業のための建物所有を目的とする場合です。 これは、10年以上30年以下となっています。 2つ目は、事業用であっても、建物所有以外の目的とする場合です。(太陽光発電設備等これに属します。) これは、30年以上50年以下となっています。 いずれも公正証書にしなければならず、期限の更新はできないことになっています。 登記については、特に、法律では禁止していないので、当事者の合意で可能と思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 やはり、公証人さんから「待った」がかかる場合があるんですね… 勉強になりました!