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事業用定期借地と抵当権
抵当権付土地に、事業用定期借地契約を締結しようと思っていますが、 貸主が倒産し、土地が競売に掛かった場合は、立ち退きをしなくてはならないのですか? 抵当権と事業用定期借地権はどちらが強いのでしょうか? 契約書には以下の分が書いてあります。 甲は、本契約締結後、乙が本件建物の表示登記を終えるまでは、本件土地について売買もしくは抵当権(根抵当権を含む)、地上権、賃貸借権の設定等、乙に優先する権利の目的としてはならない。 ただし、乙が本件建物完成後1年以内に表示登記を終えない場合はこの限りではない。 2.本契約締結時に、本件土地に対して抵当権(根抵当権を含む)、地上権、賃貸借権その他乙に優先する権利が設定されている場合、甲は当該権利全てを本件建物の建設に着手する前までに消滅させなければならない。
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- takumaF
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回答No.1
お礼
有難うございました。 助かりました。