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事業用定期借地と抵当権

抵当権付土地に、事業用定期借地契約を締結しようと思っていますが、 貸主が倒産し、土地が競売に掛かった場合は、立ち退きをしなくてはならないのですか? 抵当権と事業用定期借地権はどちらが強いのでしょうか? 契約書には以下の分が書いてあります。 甲は、本契約締結後、乙が本件建物の表示登記を終えるまでは、本件土地について売買もしくは抵当権(根抵当権を含む)、地上権、賃貸借権の設定等、乙に優先する権利の目的としてはならない。    ただし、乙が本件建物完成後1年以内に表示登記を終えない場合はこの限りではない。  2.本契約締結時に、本件土地に対して抵当権(根抵当権を含む)、地上権、賃貸借権その他乙に優先する権利が設定されている場合、甲は当該権利全てを本件建物の建設に着手する前までに消滅させなければならない。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 第三者間の不動産に関する権利の優劣は、原則として、対抗要件である登記の順番に従います。 したがって、借地権の対抗要件である建物の登記をする前から抵当権の登記が土地にある場合には、抵当権が勝ります。この場合、土地が競売になったときは、更地に戻して土地を明け渡さなければなりません。 借地権の対抗要件である建物の登記をした後に抵当権の登記が土地にされた場合には、抵当権が負けます。この場合、土地が競売になったときでも、借地人は土地を明け渡す必要はありません。

kirara2121
質問者

お礼

有難うございました。 助かりました。

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