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事業用定期借地権の転貸について教えてください。
事業用定期借地権が設定されている土地を転貸借する場合、借地権価格に影響するのでしょうか? 影響する場合、影響しない場合ともに理由を詳しくご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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まず確認したいのは、その定期借地権は転貸が許されているのかどうか、です。 許されていないなら、検討するのは無意味だろうと思います。 許されているとして、ここに言う「借地権価格」というのは、大本の借地権の話でしょうか?、それとも、元々の借地権と転借権をたした合計額というか「その土地を使用する権利」の話でしょうか? (1) 大本の借地権 転借権を保護しなければならないのですから、そのぶん、借地権の価値は減りますよね。 土地を賃貸すれば、借地権の分、所有権の価値が下がるのと同じ理屈です。 (2) 土地を使用する権利 変わらないと思います。 変わるなら、どんどん転貸借を繰り返す(転借人がまた転貸する)と、ドンドン借地権の価値が変化することになります。 借地権価格が高くなるとすると、そのうち、所有権より高額になったり、 借地権価格が安くなるとすると、そのうち、価格ゼロ円に近くなったり、 することになる理屈ですが、そんなことはありえませんから。 転貸するごとに、気分しだいで価値が増えたり減ったりすればそうなりませんが、そんな馬鹿な話はありませんし。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 地主の承諾を得て、転貸しているようですが、このようなケースは初めてでしたので質問させていただきました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。