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事業用借地権と根抵当権に関して

このような手続きが可能かご教授願います。 事業用借地権設定時において、既に所有者により当該土地に根抵当権が設定されていた場合、法律に抵触せずに事業用借地権を第三者との間に設定することが出来るでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

可能だが、借地権者はいつ追い出されるか、不安を抱えながら仕事をする。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

登記申請は可能です。 ただ、借り手がいないと思うが?

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