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不平等契約約款

最近の立法や、解釈適用で、一方に不利な契約内容を「無効」とする判断がなされていますが、「契約自由の原則」に照らせば、不合理だと思うのですが、この一連の原因となる「原理」「主義」は何でしょうか? 事件例 ・「マイク○ソフト」OEM契約における特許関連の条項 公正取引委員会の立ち入り調査、削除勧告 ・消費者契約法 ・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>このような立法措置以前、「裁判所での判断」はどのようなものでしたか? ある程度のことは、 第1条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ 2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス 3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス の第2項(通常信義則といいます)や、 第90条 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス 第95条 意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス 但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス という条文を根拠にある程度の制限は加えられていました。 特に信義則はかなり利用されます。 しかしながら民法ではそのほとんどが任意規定で当事者間で民法の規定以外の契約を結ぶことも可能でしたから、必ずしも有効ではありませんでした。 なのでたとえば、消費者契約法施行により、入学金返還要求などもある程度認められるようになりましたが、それ以前では、認められないのが普通でした。 (大阪地裁岸和田支部平成8年2月16日など。このときは大阪高裁・最高裁も請求棄却しました) あと、、私は法律の専門家と呼べるほどではないです^^;)

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noname#21609
noname#21609
回答No.2

まず、契約自由の原則とあるようにあくまでも原則なわけです。これは、法律には例外があるよ、ということなのです。ですから、契約の自由を制限する解釈や法律ができたとしてもあながち不合理とは言えません。 では、なぜこのような解釈や法律ができたのかと言いますと、大企業や債権者というのは一般的には社会的な強者です。このような者と契約を結ぶ経済的弱者というのは得てして不利な契約を強いられる可能性が高く、国家としても契約の自由が原則だ、といって見過ごすことの出来ない状況が続いたからであろうと思われます。 国家というのはこのような弱者保護のためにも存在しているわけですから、まさにこのような場合に弱者を国家が救済し、強者を抑制するという公平の観念からこのような法律ができたのではないでしょうか。 >このような立法措置以前、「裁判所での判断」はどのようなものでしたか?(特に消費者関連) これは民法の権利濫用や公序良俗などの一般条項を使いなるべく公平になるように判断を下していたと思われます。なにせ裁判所というところは「正義・公平」を標榜している機関ですから、法律が無かった以前でもあまりにも債務者に不利な契約は無効あるいは制限をして公平を保っていたと思います。ただ、このような法律が無い以前は一般条項では法律的根拠が薄かったのではないかと思いますが。

kanpyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 >民法の権利濫用や公序良俗などの一般条項を使いなるべく公平になるように判断を下していたと思われます。 判決理由の構成(組み立て)を知りたいのですが、何か有名な事件例をご紹介願えませんでしょうか? (当方、素人のため、「判タ」等でしか入手できません。) よろしくお願いいたします。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

対等な立場であれば互いの契約の意志は自由意志によって決められるので、契約の自由の原則が守られても良いけど、対等な立場でない、つまり ・独占技術を保有している(マイクロソフトの例など) ・商品に関する知識レベルに格差がある(消費契約法など) ・準備不足の状態での契約(訪問販売法など) ・保険や運送契約などのような約款による一方的契約 ・より強い権利を持つものに対する制限(たとえば借地借家法) などの状況では、自由な契約を認めると一方に対して不利な結果を招くことになるので、バランスを取るためには弱者を保護して強者に強い制約を課すのはいたし方のないことではないでしょうか。 このほかにも中小企業に対する大企業による支払先延ばし禁止、古くからある有名どころでは労働基本法などもそうですね。借地借家法も昔は大家有利で大家の所有権が尊重されたけど、あまりにも不平等だったので、今は極端に制限されていますよね。 平たく言うと完全なる自由意志での契約とはいえないものが出てきたので、それを規制しようという話でしょう。 振り返ってみると結構昔から規制していると思いますよ。最近の傾向とはいえないと思います。 では。

kanpyou
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 非常に詳しく、おそらく法律に携わっていらっしゃる方だと思いますので、恥かきついでに.... このような立法措置以前、「裁判所での判断」はどのようなものでしたか?(特に消費者関連) 和解勧試などの手続きに、持ち込ませていたのでしょうか?

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