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双務契約のはずが一方的に料金を請求されました

ガーデニングを趣味にしているものです。近所の花屋さんは最初はとても良くしてくれて、花を買うとわざわざ自宅の庭に植えてくれて、その後の手入れもしてくれていました。ホームページを作りたいというので、それなら自宅の庭の手入れをしてくれているのだから、私が作って管理してあげるから、それでおあいこにしましょう、という話になりました。その関係が1年あまり続いた先週、突然ホームページは娘が作ることになったのでもういいから、と一方的に言われ、昨日、庭を手入れした管理料を払ってくれ、という請求書が届きました。払わない場合は訴訟にすると言っています。法学部卒ですが今は全く忘れてしまい、このような場合、民法もしくは消費者契約法の条項で対処出来るものは何でしょうか?ご回答よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

noname#45430
noname#45430
回答No.2

 双務契約ですね。  その上で、継続的契約の解約告知が行われた訳ですね。  相手の言い分は変ですね。「今後、ホームページの管理は必要ないから、今後庭の手入れをしなくていいですか。」と言う申し出なら分かりますが、庭の手入れの代金を払う約束もしていないのに、請求書を出してくるとは、その金額算定の根拠も含めて「?」だけです。  質問者、ご自身は、建物の無料点検と称して、その後いろいろと吹っ掛けてくる、建築物の詐欺・恐喝商法の庭バージョンと思っておられるようですが、私もそう思います。質問者さんは犯罪に巻き込まれたのかも知れません。  ここでの回答を待たずに、至急、消費者生活センターに電話してみて下さい。同様の事例が既にあるかも知れないし、結構いいアドバイスをくれます。警察は駄目です。不親切だから。  また、早いうちに一度(出来れば早いほうが安心できます)、街の法律家「司法書士」に相談しててみて下さい。安心料と考えれば安いです。弁護士はその後、必要となれば紹介してもらえば良いでしょう。なにしろ、高いですから。  先方が、訴訟をちらつかせるのも、なんかうさんくさそうな相手だと感じます。訴訟を起こしても、他に特に事情が無い以上、相手に勝ち目は皆無だと思いますので、ビビる必要はないと思います。

tatamuto
質問者

お礼

そうですね。相談に行くという手がありましたね。アドバイスありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

まず、双務契約の理解が間違いです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84 例えば売買契約を取ると、売主側は物を引き渡す債務を、買主側は金銭を支払う債務を負担するように、一つの契約で契約者双方が債権と債務を負う契約を双務契約と称します。 記載内容から伺う限りでは本件では、(1)庭の手入れを依頼し引き受けるという請負契約と、(2)ホームページの作成管理という委託契約とが二つ存在し、加えて(3)それぞれの対価の債権・債務関係を相殺で決済する、という両者の合意が過去にあったように受け取れます。(金銭対価の点は微妙ですが(1)(2)共に双務契約にあたる筈) その上で、(2)の契約について一方的に相手方より契約破棄の申入れがあったが質問者が何も主張しないタイミングで、(1)の契約についての対価の要求がなされた、という構成でとらえると、考えられる対応への理屈付けは以下の通りになりそうです。(あくまでも理屈の世界でこれをそのまま主張しない方が良さそうです) 1)相手方の一方的な申入れだけでは(2)の契約解除が成立していないので、HPメンテナンス契約も依然として有効であり、質問者は相殺可能な反対債権を有している 2)(2)の契約解除と同時に(1)の請負契約も解除された。以降の庭の手入れ行為は契約解除の為の行為に過ぎない。 3)そもそも契約(1)も(2)も存在しなかった、或いは対価の取り決めについての合意がない無償の契約であったので、相手には金銭の請求権が無い。 4)(1)の契約において、相手方の悪意・過失により何らかの損害を質問者が負っているので、それを反対債権として相手の請求とチャラにする。(相殺する) 5)過去の契約並存関係で、質問者側に未決済債権が残存している。(持ち出しが多い) 6)一連の事実関係では訴訟もできないと腹をくくって放置しておく。

tatamuto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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