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消費者契約法10条違反でしょうか?
知人Aから相談を受けているのですが、法律の素養ある方々の声を聞きたくて投稿致します。 Aは数年前、あるクレジットカードに入会しました。入会金・年会費が無料というのが、重要な選択動機だったようです。カードの有効期限は、約5年間です。 ところが今年になって、カード会社(上場企業)が、(数ヵ月後の)B月から年会費C円を徴収すると通告してきました。カードの有効期限が残っているのに一方的な契約内容の変更を通告され、Aは(ETC車限定の大型割引が利用できなくなったら大幅な経済的打撃を受けるので)困るとともに、憤っています。Aが慌てて規約を調べると、こんな条項が入っていました。 第D条 (年会費) 会員は、Eの利用に関する年会費の負担はないものとします。ただし、当社が特に必要と認め、事前に会員に通知のうえ、会員が当社所定のETC年会費を負担する場合があります。 この条項は、年会費を原則として無料としつつ、有料化を可能にした条項だと思われます。そこで Q1 この条項、特に但書の部分の意味は、「カード会社の自由な意思表示によって有料化を可能にしたもの」(解釈甲)か、「有料化をある程度合理化する一定の事由が生じた場合にのみカード会社が有料化することを可能にしたもの」(解釈乙)か、どちらでしょうか? Q2 Q1において解釈甲だとした場合、この条項(但書)は消費者契約法10条によって無効になりますか?解釈乙だとした場合はどうでしょうか? ※参照条文:消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用に よる場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する 消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して 消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
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補足
入会金・年会費無料ということで契約しました。ですから当初は無償契約だったものが、この規定にのっとって有償契約化されたのではありませんか?逆に言えば、この規定は無償契約を有償契約に変えることを可能にする条文だと言えます。 入会金・年会費無料として勧誘し、現に入会金も年会費も徴収していなかったのに、「当初から有償契約だった」というのには無理があるように思います。